更新日:2019年4月16日
年金についての各種制度をご紹介します。
「追納制度」について
保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
例:平成31年11月に追納できるのは平成21年11月分からとなります。
「任意加入制度」について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
○年金額を増やしたい方は65歳までの間
○受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
○外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から、外国に居住されている方を除き、保険料の納付方法は口座振替が原則となりました。
日本国内に居住している方の任意加入のお申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
「付加保険料」について
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
付加保険料は月額400円です。
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れます!
【注意】国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納付することができません。
「国民年金基金」について
自営業者などの国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せして給付を行い、老後の所得保障を充実させるため、平成3(1991)年に創設されました。都道府県単位で設立される地域型基金と、同種同業の人によって全国単位で設立される職能型基金があります。加入は任意です。給付設計は全員が加入する1口目と希望に応じて選択する2口目以降があり、口数に応じて掛金を納め、掛金は社会保険料控除となります。なお、国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納付することができません。
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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