更新日:2021年7月20日
国民年金の被保険者
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の人全員が加入します。加入者は次の3種類に区分されています。
区 分 | |
第1号 | 農業者、自営業者、学生、フリーアルバイター等(第2号・第3号被保険者に該当しない人) |
第2号 | 会社員等で厚生年金に加入している人、公務員等で共済組合に加入している人 |
第3号 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
その他、次の人は希望により国民年金に任意加入することができます。
○外国に住んでいる(住民登録が日本にない人)日本人で20歳から65歳未満の人
○年金を受給する資格を満たせない人や保険料の未納期間がある人(65歳未満)
○昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有する年金を受給する資格を満たしていない65歳以上
70歳未満の人、または海外に居住する65歳以上70歳未満の日本人(ただし、年金受給資格を満たすまで)
○60歳未満で老齢(退職)年金の受給者
手続きについて
就職や結婚等、年金の種類が変わるときは、役場や勤務先への届出が必要です。被保険者 | こんなときは届出が必要です | 届出先等 |
第1号被保険者 | ◎会社等に就職した場合 | 勤務先 |
◎結婚、配偶者の就職、収入減などにより、配偶者である第2号 被保険者に扶養されることになった場合 |
配偶者の勤務先 | |
第2号被保険者 | ◎会社を退職した場合 | 役 場 |
◎会社を退職して配偶者である第2号被保険者に扶養されること になった場合 |
配偶者の勤務先 | |
第3号被保険者 | ◎会社等に就職した場合 | 勤務先 |
◎離婚、配偶者の退職、収入増などにより、配偶者である第2号 被保険者に扶養されなくなった場合 |
役 場 |
役場への届出の際には、年金手帳もしくはマイナンバーカード(通知カード)・社会保険離脱証明書等を持参して下さい。
以下に該当する方は、年金についての手続きをお願いいたします。こんなときに手続きが必要です | 必要な書類等 |
20歳になったとき | ・資格取得届(日本年金機構から通知されます) |
退職したとき・第2号被保険者の資格を失ったとき | ・社会保険離脱証明書(勤め先から通知されます) ・年金手帳 |
離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えたことなどにより配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなったとき | ・社会保険離脱証明書(配偶者の勤め先から通知されます) ・年金手帳 |
第1号被保険者が他市から転入したとき | ・年金手帳 |
保険料納付が困難なとき | ・申請免除のページへ |
保険料納付が困難なとき(50歳未満で世帯主の所得により申請免除に該当しないとき) | ・納付猶予のページへ |
学生で保険料納付が困難なとき | ・学生納付特例のページへ |
障害年金を受給したとき、生活保護法の生活扶助に該当したとき | ・年金手帳 ・年金証書もしくは生活保護決定通知書 |
年金手帳を紛失したとき | ・免許証等の本人確認証明 ・マイナンバーカード(通知カード) |
国民年金受給者が死亡したとき | ・死亡した人・手続きをする人により必要書類が変わりますので、年金担当までお問い合せ下さい。 |
注意:上記以外にも書類等が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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