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国民年金の手続き

更新日:2021年7月20日  本文のみ印刷

国民年金の被保険者

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の人全員が加入します。

加入者は次の3種類に区分されています。

 区    分 
 第1号  農業者、自営業者、学生、フリーアルバイター等(第2号・第3号被保険者に該当しない人)
 第2号  会社員等で厚生年金に加入している人、公務員等で共済組合に加入している人
 第3号  第2号被保険者に扶養されている配偶者

その他、次の人は希望により国民年金に任意加入することができます。

○外国に住んでいる(住民登録が日本にない人)日本人で20歳から65歳未満の人
○年金を受給する資格を満たせない人や保険料の未納期間がある人(65歳未満)
○昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有する年金を受給する資格を満たしていない65歳以上
 70歳未満の人、または海外に居住する65歳以上70歳未満の日本人(ただし、年金受給資格を満たすまで)
○60歳未満で老齢(退職)年金の受給者

手続きについて

就職や結婚等、年金の種類が変わるときは、役場や勤務先への届出が必要です。
 被保険者  こんなときは届出が必要です  届出先等
 第1号被保険者 ◎会社等に就職した場合  勤務先
◎結婚、配偶者の就職、収入減などにより、配偶者である第2号
 被保険者に扶養されることになった場合
 配偶者の勤務先
 第2号被保険者 ◎会社を退職した場合  役 場
◎会社を退職して配偶者である第2号被保険者に扶養されること
 になった場合
 配偶者の勤務先
 第3号被保険者 ◎会社等に就職した場合  勤務先
◎離婚、配偶者の退職、収入増などにより、配偶者である第2号
 被保険者に扶養されなくなった場合
 役 場

 

役場への届出の際には、年金手帳もしくはマイナンバーカード(通知カード)・社会保険離脱証明書等を持参して下さい。

以下に該当する方は、年金についての手続きをお願いいたします。
 こんなときに手続きが必要です  必要な書類等
 20歳になったとき ・資格取得届(日本年金機構から通知されます)
 退職したとき・第2号被保険者の資格を失ったとき ・社会保険離脱証明書(勤め先から通知されます)
・年金手帳
 離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えたことなどにより配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなったとき ・社会保険離脱証明書(配偶者の勤め先から通知されます)
・年金手帳
 第1号被保険者が他市から転入したとき ・年金手帳
 保険料納付が困難なとき ・申請免除のページへ
 保険料納付が困難なとき(50歳未満で世帯主の所得により申請免除に該当しないとき) ・納付猶予のページへ
 学生で保険料納付が困難なとき ・学生納付特例のページへ
 障害年金を受給したとき、生活保護法の生活扶助に該当したとき ・年金手帳
・年金証書もしくは生活保護決定通知書
 年金手帳を紛失したとき ・免許証等の本人確認証明
・マイナンバーカード(通知カード)
 国民年金受給者が死亡したとき ・死亡した人・手続きをする人により必要書類が変わりますので、年金担当までお問い合せ下さい。

注意:上記以外にも書類等が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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