更新日:2022年6月15日
出生届
お子さんが生まれた日を含めて14日以内に届け出をしてください。
【届出場所】
出生地や本籍地、届け出をする方の住所地などの市区町村。
【届出に必要なもの】
出生届書、出生証明書(出生届書に印刷されています)、母子健康手帳、国民健康保険被保険者証(加入する場合)。
【注意事項】
出生届は、窓口業務終了後や、土・日・祝日などでも届け出ができます。
ただし、母子健康手帳の証明及び国民健康保険の加入の手続きについては、窓口業務中に行ないますので、後日、届け出をした市区町村等にお越しいただくようになります。
婚姻届
届書には、婚姻前の姓で自ら署名をするとともに、証人として成人の方2名の署名が必要です。
婚姻届の用紙は、住民税務課住民係に備えてあります。
【届出場所】
婚姻する方の本籍地や住所地などの市区町村。
【届出に必要なもの】
婚姻届書、本人確認書類。
※本籍地以外の市区町村に届け出をする場合、戸籍謄本が必要になります。
【注意事項】
婚姻届は、窓口業務終了後や、土・日・祝日などでも届け出ができます。
離婚届
届書には、婚姻中の姓で自ら署名をするとともに、証人として成人の方2名の署名が必要です。
ただし、裁判等の離婚の場合、証人と相手方の署名は原則必要ありませんが、必要な場合もありますので、詳しくは届出先の市区町村にお問い合わせください。
離婚届の用紙は、住民税務課住民係に備えてあります。
【届出場所】
夫婦の本籍地や住所地などの市区町村。
【届出に必要なもの】
離婚届書、本人確認書類。
※本籍地以外の市区町村に届け出をする場合、戸籍謄本が必要にります。
※裁判等による離婚や、婚姻中の氏を継続して称する場合には、別途必要書類があります。
【注意事項】
離婚届は、窓口業務終了後や、土・日・祝日などでも届け出ができます。
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。
【届出場所】
亡くなった方の本籍地、届け出をする方の住所地、亡くなった場所などの市区町村。
【届出に必要なもの】
死亡届書、死亡診断書又は死体検案書(死亡届書に印刷されています)。
【注意事項】
死亡届は、窓口業務終了後や、土・日・祝日などでも届け出ができます。
また、町内の火葬場を利用するときには、別途予約が必要になります。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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