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下仁田町

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特別児童扶養手当

更新日:2023年6月26日  本文のみ印刷

手当を受けることができる人

 心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方)、または父母に代わって児童を養育している人です。いずれの場合も、国籍は問いません。


児童の障害等級表(この等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。)
【1級】
 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 4.両上肢のすべての指を欠くもの
 5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 7.両下肢を足関節以上で欠くもの
 8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能 の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
   同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度
   以上と認められる程度のもの


【2級】
 1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 3.平衡機能に著しい障害を有するもの
 4.そしゃくの機能を欠くもの
 5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
 9.一上肢のすべての指を欠くもの
 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 11.両下肢のすべての指を欠くもの
 12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
 13.一下肢を足関節以上で欠くもの
 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
   同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限 
   を加えることを必要とする程度のもの
 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状 態が前各号と同程
   度以上と認められる程度のもの

支給されない場合

1.父母・養育者または児童が日本国内に住所を有しない場合

2.児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
 
3.児童が児童福祉法により児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合

手当月額(令和5年4月~)

 父母などの所得が一定の額を超えるときは、手当の支給が停止される場合があります。
 
  1級 月額53,700円
  2級 月額35,760円

 手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、年3回(4月・8月・11月)の支払月の前月までの分(11月の支払いのみ当月分まで)が、受給者が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

申請手続きについて

申請手続きに必要なものが申請者ごとに異なる場合があります。福祉課福祉係まで事前にご相談いただき、申請手続きに必要なものをご確認ください。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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