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下仁田町

加入・脱退

更新日:2021年6月30日  本文のみ印刷

国民健康保険

世帯の中で、出生・死亡、転入・転出、職場の保険の加入・脱退など、異動が生じた場合、その事由が発生した日から14日以内に、住民税務課へ届け出てください。
 届け出の内容については下表のとおりです。
  こんなとき 手続きに必要なもの                
国保に加入するとき 他の市町村や国外から転入してきたとき 転出証明書、マイナンバーカード(持っている方のみ)         
職場の保険をやめたとき、又は扶養家族
からはずれたとき
社会保険離脱証明書        
子どもが生まれたとき  
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(休止)決定通知書
国保をやめるとき 他の市町村や国外に転出するとき 保険証、マイナンバーカード(持っている方のみ)
職場の保険に加入したとき、又は扶養家族
になったとき
国保保険証と加入した職場の保険証     
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
その他のとき 同じ市町村内で住所の変更があったとき 保険証
世帯主や氏名の変更があったとき
世帯が分かれたときや一緒になったとき
修学のため別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証を紛失・破損等したとき 本人確認書類、破損した保険証     

後期高齢者医療

75歳以上の方、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害のある方で広域連合の認定を受けた方が加入者となります。
 この制度への加入は、75歳の誕生日からとなりますが、誕生日を迎えるまでに被保険者証を送付していますので、お手続きは必要ありません。
 後期高齢者医療制度の加入者の資格に次のような異動等があったときには、必ず窓口で手続きをお願いします。
  こんなとき 手続きに必要なもの
後期に加入するとき 65歳以上75歳未満で、一定の障害をも
つとき
本人確認書類、身体障害者手帳
※現在加入の健康保険にするか、後期高齢者医療制度へ
の加入にするかが、任意で選択できます
生活保護を受けなくなったとき 本人確認書類、保護廃止(休止)決定通知書
後期をやめるとき 65歳以上75歳未満で、一定の障害をも
つとき
保険証、身体障害者手帳
※他の健康保険に加入する手続きが必要となります。
死亡したとき 保険証、葬儀執行者(喪主)確認書類、
葬祭費振込先口座の通帳
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書
その他のとき 保険証を紛失・破損等したとき 本人確認書類
他の市町村から転入するとき 保険証、本人確認書類
※県外からの転入者は、負担区分証明書が必要です。
他の市町村へ転出するとき 保険証、本人確認書類
住所や氏名の変更があったとき 保険証、本人確認書類
 








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このページに関する問い合わせ先

福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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