更新日:2018年10月11日
第三者行為について
交通事故等、第三者(加害者)によるケガや病気も届け出をしていただくことにより国保で治療が受けられます。しかし、このような場合の医療費は原則として加害者が負担するべきものであり、国保が負担した分の医療費については、後日国保が加害者に請求することになります。また、被害者と加害者で示談を結んでしまうと、その内容が優先され示談の成立以降は国保が加害者に請求できなくなることがあるため、示談の前に必ず国保に届け出を行ってください。
第三者行為の届け出が必要な事例
・交通事故・飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
・他人の飼っているペットなどによるケガ
・加害者からの一方的な暴力によるケガ
届出書類ダウンロード
- 群馬県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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