○下仁田町荒廃農林地対策支援事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第32号
下仁田町荒廃農地対策支援事業補助金交付要綱(令和6年下仁田町告示第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、小規模な農林地の整備を促進し健全な農地の保全及び森林の持つ公益的機能を発揮させることを目的とし、農林地の所有者等が自ら行う荒廃を防止する保全活動を支援するため、農林業機械等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、農地においては農地法で定められた農地を町内に所有する者、林地においては森林法で定められた森林を町内に所有する者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) その他町長が必要と認める者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助の基準は別表に定めるところによる。
(1) 前項に定めるものの購入に要する送料、手数料
(2) 中古品及び消耗品購入費用、ただし、本体購入時に付属するものは除く
(3) 消費税及び地方消費税を除く額とする
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる補助金の額は、補助対象経費の区分に応じ、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象経費において、同一目的の補助金等の交付を受けたとき、又はポイント等活用した場合には、その額を控除した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書兼請求書(様式第1号)に、関係書類を添えて事業を実施した年度に町長へ申請しなければならない。
(補助金交付の取り消し等)
第7条 町長は、申請者がこの告示に違反したとき、又は虚偽の事項を記載するなど、補助金の交付に関して不正な行為があったときは、補助金の交付決定の取り消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(財産の処分制限)
第8条 補助金により取得した財産の処分制限期間は、原価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでとし、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 申請添付書類 |
(1) 荒廃農地対策支援事業 | 農地の所有者等が自ら行う荒廃した農地の整備活動の支援 | 下仁田町内に住所を有し、農地法で定められた農地を町内に所有する者 | 【大型草刈機】 自走式又はトラクター用草刈機であって購入金額10万円以上のもの | 補助対象経費の1/3以内 上限額は30万円 各対象区分1回限り | (1) 交付申請書(様式第1号) (2) 領収書等の写し (3) 購入品の写真等 (4) その他必要と認めるもの |
【刈払機】 人力の草刈機であって購入金額5万円以上のもの | 補助対象経費の1/5以内 上限額は5万円 各対象区分1回限り | ||||
(2) 荒廃林地対策支援事業 | 林地の所有者等が自ら行う荒廃した森林の整備活動の支援 | 下仁田町内に住所を有し、森林法で定められた森林を町内に所有する者 ※チェーンソーにおいては、ガイドバー長さ12インチ(約30cm)を超える場合には、伐木等の業務に関わる特別教育又は同等の研修等修了者とする。 | 【樹木粉砕機】 樹木用の粉砕機であって購入金額10万円以上のもの | 補助対象経費の1/2以内 上限額は30万円 各対象区分1回限り | (1) 交付申請書(様式第1号) (2) 領収書等の写し (3) 購入品の写真等(※機器購入) (4) 修了証等の写し(※特別講習) (5) その他必要と認めるもの |
【チェーンソー】 ミニチェーンソーを除くものであって購入金額5万円以上のもの | 補助対象経費の1/2以内 上限額は10万円 各対象区分1回限り | ||||
【特別講習】 伐倒等の業務に関わる特別教育等受講料 | 補助対象経費の1/2以内 上限額は3万円 各対象区分1回限り |

