○下仁田町森林認証取得支援事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、下仁田産木材の付加価値を高め、更なる利用拡大を図るとともに森林の循環を促進するため、森林の所有者、製材事業者等が森林認証制度の認証取得に要する経費に対し、予算の範囲内において交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 森林認証 FM認証及びCoC認証をいう。
(2) 認証機関 一般社団法人緑の循環認証会議・日本PEFC認証管理団体、特定非営利活動法人日本森林管理協議会をいう。
(3) FM認証 適切な森林管理が行われていること等の認証機関による証明をいう。
(4) CoC認証 FM認証を取得した森林から生産された木材を適切に管理及び加工していることの認証機関による証明をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 森林又は林業の関係者等によって構成された町内に所在する団体。
(2) FM認証を取得した森林から生産された木材を管理し、又は加工する者によって構成された町内に所在する団体。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、認証機関に支払った認証の取得、継続の検査及び認証の更新に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる補助金の額は、補助対象経費の区分に応じ、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象経費において、同一目的の補助金等の交付を受けた場合には、その額を控除した額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて事業を実施した年度に町長へ申請しなければならない。
(補助金交付の取り消し等)
第8条 町長は、申請者がこの告示に違反したとき、又は虚偽の事項を記載するなど、補助金の交付に関して不正な行為があったときは、補助金の交付決定の取り消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象森林認証制度 | SGEC (Sustainable Green Ecosystem Council:緑の循環認証会議) | ||||
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) | |||||
FSC (Forest Stewardship Council:森林管理協議会) | |||||
認証区分 | 補助対象者 | 申請区分 | 補助率 | 補助対象経費 | 申請添付書類 |
森林管理(FM)認証 | 森林又は林業の関係者等によって構成された町内に所在する団体 | 認証の取得 | 事業費の全額 (上限額150万円) | ・審査料 ・公示料 ・審査員の旅費 ・その他町長が必要と認めた経費 | ・支払い関係書類 ・審査結果書類 ・認証書 ・認証機関との契約書等 |
継続の検査 認証の更新 | 事業費の1/2以内 (上限額50万円) | ||||
加工流通管理(CoC)認証 | FM認証を取得した森林から生産された木材を管理し、又は加工する者によって構成された町内に所在する団体 | 認証の取得 | 事業費の全額 (上限額30万円) | ・審査料 ・公示料 ・審査員の旅費 ・その他町長が必要と認めた経費 | ・支払い関係書類 ・審査結果書類 ・認証書 ・認証機関との契約書等 |
継続の検査 認証の更新 | 事業費の1/2以内 (上限額20万円) | ||||

