○下仁田町保育所等安全対策支援事業補助金交付要綱
令和5年10月30日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年3月6日付け厚生労働省発子0306第9号厚生労働事務次官通知(以下「交付要綱」という。))により、安全対策事業のうち送迎用バスの安全装置設置を行う事業者に対し、下仁田町保育所等安全対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた施設とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象施設において実施する交付要綱3(2)に定める安全対策事業のうち通園時に使用する送迎用バスの安全装置の設置を行う事業とする。
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業を実施するために必要な別表の補助対象経費の欄に定める経費とする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)
(3) 補助事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4) 補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
(補助の経理)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(調査又は報告)
第8条 町長は、必要があるときは、補助事業者に対して補助事業について報告をさせ、又は実地検査等の必要な調査をすることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 基準額 |
送迎用バスの改修を実施するために必要な事故防止安全管理装置(※)・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用。ただし、送迎用バスの台数を超えて購入する装置・機器については、補助対象外とする。 ※ 国土交通省が策定したガイドラインに定める性能基準を満たしているものに限る。 | 定額補助 送迎バス1台当たり 保育施設 175,000円 放課後児童クラブ 88,000円 |