○下仁田町小規模契約希望者登録制度実施要綱
令和5年10月24日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町が発注する小規模な修繕工事、物品の買い入れ、委託等に係る契約(以下「小規模契約」という。)について、町内事業者の受注機会を拡大することにより、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる小規模契約)
第2条 対象となる小規模契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものとする。
2 前項に規定する契約は、下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号)第19条に規定する随意契約とする。
(登録の要件)
第3条 登録を受けることができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。
(1) 成年後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない者
(2) 下仁田町入札参加資格者登録をしている者
(3) 町税及び町に納付すべき料金を完納していない者
(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していない者
(登録の申請)
第4条 登録を希望する者は、小規模契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 町税等納付状況の確認承諾書(様式第2号)
(2) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第3号)
(3) 資格等を要する業種にあっては、希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 当該申請について、町長が指定する電子申請の方法により、申請書(前項各号に規定する書類を含む。)の提出に代えることができる。
2 小規模契約希望者登録名簿は、ホームページ等により広く公開するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、次に定めるところによる。
(1) 定時登録に係るもの 登録の申請があった日の属する年の4月1日から翌々年の3月31日までの期間
(2) 随時登録に係るもの 登録年の日から直近の前号に規定する定時登録に係る有効期限まで
(登録者の取扱い)
第7条 町長は、名簿に登録された者(以下「登録者」という。)に対し、積極的に見積への参加機会を提供するよう努めるものとする。ただし、下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号)第3条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿に登録されている者の見積参加を妨げるものではない。
(登録の変更等)
第8条 登録者は、登録事項に変更があったとき又は廃止したとき等は、小規模契約希望者登録変更等届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。
(1) 第3条に規定する登録の要件を欠いたとき。
(2) 倒産又は破産したとき。
(3) 談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する等、不正又は不誠実な行為をしたとき。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。