○下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業費補助金交付要綱

令和5年7月24日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、地理的・地形的条件により個々の家庭では地上デジタル放送が良好に受信できない理由により、地上デジタル放送を受信するため、地域で運営しているテレビ共聴組合の施設整備費等に対して補助金を交付することにより、施設を継続的に維持することで、地域間格差の是正を目的とする。

2 前項の補助金の交付については、下仁田町の補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴組合 地理的条件によりテレビ放送の難視聴解消を目的として、共同でテレビ受信施設を設置している2戸以上からなる組合をいう。

(2) 自主共聴施設共聴組合が自主的にテレビ放送受信施設を設置している共同受信施設をいう。

(3) NHK共聴施設 共聴組合が日本放送協会と共同でテレビ放送受信施設を設置している共同受信施設をいう。

(4) 共聴施設 自主共聴施設及びNHK共聴施設をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業費」という。)は、町内の施設において共聴組合が行う共聴施設の修繕、改修又は更新を行う事業とし、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、次に掲げるものは補助対象事業費から除くものとする。

(1) 地上デジタル放送以外の放送を送受信するための設備

(2) 宅内の工事(幹線から宅内への引き込み線も含む)

(3) 難視聴解消に係る日本放送協会が負担するもの

(5) その他町長が適当でないと認めるもの

2 日本放送協会と共聴組合が共同して共聴施設を改修する場合には、それに要する経費のうち当該組合が負担する事業費を補助対象事業費とする。

(認可地縁団体への登録)

第4条 補助対象事業を実施しようとする共聴組合は、地方自治法第260条の2第1項に基づく認可地縁団体の登録を行うものとする。ただし、やむを得ない事情により登録できないと町長が認めたものはこの限りではない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象事業費から当該共聴組合の構成戸数に2万円を乗じて得た額を控除して得た額に、4分の3の割合を乗じて得た額とする。

2 補助対象事業費に対して支給される他の補助金(国、県又は谷団体からの補助金、損害保険金その他当該修繕費用に対して補填されるものをいう。以下この項において「他の補助金」という。)がある場合は、前項の補助対象事業費から他の補助金を控除した額を補助対象事業費とする。

3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 補助金の限度額は500万円とする。

(再交付の制限)

第6条 補助対象事業費となった共聴施設の整備に係る再度の補助金の交付は、前回の補助金交付から10年を経過しなければ行わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自然災害により共聴施設が損傷した場合や、その他町長が特別な事情があると認めたときは、補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、事業着工前までに、下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査のうえ、交付すべきものと認めたときは、下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業費補助金交付決定書(様式第2号)を共聴組合に通知するものとする。

(変更等の承認)

第9条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた事業について、変更しようとするときは速やかに下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長から要求があった場合は、速やかに下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業費補助事業状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 共聴組合は、補助事業が完了したときは、ただちに下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第12条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業費補助金額確定通知書(様式第6号)を共聴組合に通知する。

(支払い)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、補助事業の円滑な遂行上必要があると認める場合には、町長は共聴組合に対し、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。

2 共聴組合は、補助金の支払いを受けようとするときは、下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し)

第14条 町長は、第7条の規定により補助金の交付を受けた共聴組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 共聴組合が、規則及びこの告示又はこれに基づく町長の指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、補助事業の関係書類に虚偽の記載をした場合

2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合においては、共聴組合は既に交付された補助金の全部又は一部を町長が定める期日までに返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町テレビ共聴組合施設整備事業費補助金交付要綱

令和5年7月24日 告示第84号

(令和5年7月24日施行)