○下仁田町在宅高齢者短期宿泊事業実施要綱

令和5年7月11日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害、虐待その他のやむ得ない事情で日常生活を営むに支障がある在宅高齢者を一時的に宿泊施設に入所させ、体調の調整等を行い、心身の健康保持、介護予防及び居宅生活の自立支援を図るため、養護老人ホーム等の空き部屋を利用して短期宿泊させる事業(以下「短期宿泊」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、下仁田町とし、利用者、短期宿泊の利用期間及び費用等の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる養護老人ホーム等(以下「委託先」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる65歳以上のものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援、要介護認定のある者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づいて医療機関で医療を受ける必要があると認められる者は対象としない。

(1) 基本的生活習慣が欠如し、体調不良に陥った在宅の者

(2) 同居している家族が社会的理由により一時的に面倒が見られなくなった在宅の者

(3) 虐待を受けていることにより緊急に短期宿泊を受ける必要があると認められる在宅の者

(4) その他町長が必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 短期宿泊を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者短期宿泊利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長はサービスの提供にあたり必要と認めるときには、健康診断書の添付を求めることができる。

(利用の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その必要性を検討した上で、短期宿泊の要否を決定し、その結果について在宅高齢者短期宿泊利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定において短期宿泊を要すると認めた場合は、在宅高齢者短期宿泊利用依頼書(様式第3号)に次の書類を添えて、委託先に依頼するものとする。

(1) 健康診断書(利用申請書を添させた場合に限る。)

(2) 日常生活動作能力等調査(様式第4号)

3 前項の依頼書を受理した施設長は、在宅高齢者短期宿泊利用承諾・不承諾通知書(様式第5号)により町長に通知するものとする。

(緊急利用の取扱い)

第6条 町長は、直ちに利用を要する事情があると認めるときは、前2条の手続によらないで、あらかじめ委託先の承認を受け、申請者に短期宿泊を利用させることができる。この場合において、事後速やかに前2項に定める手続をとるものとする。

(移送)

第7条 対象者の移送に要する経費は、介護者等の負担とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯については、関係機関が協力してこれを行うものとする。

(利用期間)

第8条 短期宿泊の利用期間は、月7日以内とする。ただし、町長が利用者の状況等を審査した結果、利用期間の延長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の方法)

第9条 委託先における短期宿泊は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく被措置者の入所の例に準じるものとする。

(利用の解除)

第10条 委託先の長は、短期宿泊の利用期間中において利用の解除を適当と認めたときは、その結果を在宅高齢者短期宿泊利用解除通知書(様式第6号)により利用者及び町長に通知するものとする。

(経費)

第11条 利用者の入所に関する経費は、町長が負担するものとし、施設長は請求書(様式第7号)により入所に要した経費を請求するものとする。利用者は、請求された経費の1割(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を負担する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯には、無料とする。

(遵守事項)

第12条 委託先の長は、利用者の介護状況を明らかにできる書類を整備し、保管するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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下仁田町在宅高齢者短期宿泊事業実施要綱

令和5年7月11日 告示第83号

(令和5年8月1日施行)