○下仁田町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年5月30日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、予防接種の実施を促進し、高齢者の健康保持を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日において下仁田町に住所を有する者

(2) 接種日において50歳以上の者

(3) この事業による助成を受けたことがない者

(助成金の額)

第3条 町長は、予防接種費用の一部として、生ワクチンを接種する場合は3,000円、不活化ワクチンを接種する場合は1回3,000円とし、2回まで助成する。

(申請等)

第4条 予防接種を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ町長に提出するものとする。

(予診票の交付)

第5条 町長は、申請書の内容が適正であると認めたときは、予防接種予診票(様式第2号)(以下「予診票」という。)を申請者に交付する。

(予防接種の実施)

第6条 申請者は、前条の予診票を受託医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、予防接種委託料請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)に予診票を添付して、当該予防接種を行った日の属する月の翌月15日までに、町長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第8条 町長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに受託医療機関の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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下仁田町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年5月30日 告示第70号

(令和5年6月1日施行)