○下仁田町高齢者等おでかけ支援タクシー利用券交付事業実施要綱

令和4年3月24日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等が各種感染症のワクチン接種やフレイル予防のための外出等にタクシーを利用する場合、タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより、日常生活の利便性向上を図るとともに社会参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による利用券の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 下仁田町に住所を有し、町営バス等の公共交通が利用できない70歳以上の者又は、次のいずれかに該当する者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する者であって要介護状態又は要支援状態の認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級から3級の者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) その他町長が必要と認めた者

(利用券の申請)

第3条 この事業により交付を受けようとする者は、下仁田町高齢者等おでかけ支援タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合の申請者は、本人、家族、親族又は地区民生児童委員とする。

(利用券の交付)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、当該申請に係る対象者を下仁田町高齢者等おでかけ支援タクシー利用券交付簿(様式第2号)に記載し、前条に規定する下仁田町高齢者等おでかけ支援タクシー利用券交付決定通知書(様式第3号)及び利用券(様式第4号)を当該申請者に交付する。

2 利用券の交付枚数は、申請日に関わらず一人1会計年度あたり6枚とし、紛失等による再交付はしない。

3 利用券の有効期限は、交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

(利用方法及び請求等)

第5条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券の裏面に記載された事項を確認のうえ、利用者本人であることを確認できる証明書等を当該利用タクシー事業者に提示のうえ、利用券を渡すことにより利用者本人の料金負担はないものとする。

2 タクシー事業者は、毎月初日から月末までに受領した利用券を集計し、翌月10日までに、下仁田町高齢者等おでかけ支援タクシー利用券交付事業請求書(様式第5号)を利用券添付のうえ、町長に提出する。

3 町長は、当該タクシー事業者からの請求を受けたときは、内容を審査し、毎月末日までに支払うものとする。

(タクシー事業者及び利用の区域)

第6条 利用者が利用できるタクシー事業者は、下仁田町内に事業所を置く事業者とする。

2 町長は、前項に規定するタクシー事業者と別に定める契約書により契約を締結する。

3 利用券の使用できる区域は、下仁田町内に限る。この場合において、利用者は、タクシーを待機させたまま、途中降車した後、続けて利用することはできないものとする。

(利用券の返還)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券の使用を停止し、又は返還させることができる。

(1) 利用券を他人に譲渡又は貸与したとき

(2) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき又は使用したとき

2 町長は、前項に定める不正行為等によりタクシーの利用があるときは、利用料金の全部又は一部を返還させることができる。

(汚損、破損の届出)

第8条 利用者は、利用券を汚損又は破損したときは、下仁田町高齢者等おでかけ支援タクシー利用券再交付届出書(様式第6号)を町長に提出し、当該利用券との引換えにより、再交付を受けることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第31号)

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

下仁田町高齢者等おでかけ支援タクシー利用券交付事業実施要綱

令和4年3月24日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)