○下仁田町障害者職場実習補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の職場実習への参加を促進し、円滑な就労への移行を図るため、民間企業等で職場実習を行う障害者(以下「職場実習生」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 次のからまでのいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所により、知的障害の判定を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けている者

 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に定める障害の診断を医師より受けた者

(2) 職場実習 民間企業等から賃金又は手当等を受けることなく、職場における作業手順、知識及び技能を習得させ、作業環境に適応させる職場体験をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する障害者又は本町から障害福祉サービス受給者証の交付を受けている障害者

(2) 障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下「就労センター」という。)において、職場実習生として登録した者

(3) 町税等の滞納がない者(本町に住所を有していない者は、住民基本台帳に登録されている住所地における町税等に滞納がない者)

(補助対象実習)

第4条 補助金の交付の対象となる職場実習は、1日の実習が4時間以上行われる職場実習とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 法第5条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援で行う施設外就労及び施設外支援による実習

(2) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターで行う施設外就労及び施設外支援による実習

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、職場実習1日につき1,000円とし、1年度内において1万4,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、職場実習が終了した日から起算して1箇月以内に、障害者職場実習補助金交付申請書(様式第1号)に、職場実習生として登録した就労センターの証明を受けた障害者職場実習実施証明書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の適否及び交付すべき補助金の額を決定して、障害者職場実習補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知する。

(請求及び交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、障害者職場実習補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求の内容を審査した結果、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下仁田町障害者職場実習補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)