○下仁田町伴走型相談支援及び出産・子育て応援金の一体的実施事業実施要綱

令和5年3月9日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下この条及び別添1において「妊婦・子育て世帯」という。)が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠及び出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、経済的負担の軽減を図る出産・子育て応援金を一体的に実施するため、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(事業区分)

第2条 本事業は、次に掲げる事業を一体的に実施するものとし、その事業内容は別添1及び別添2に定めるものとする。

(1) 伴走型相談支援(別添1)

(2) 出産・子育て応援給付金給付事業(別添2)

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年3月20日から適用する。

別添1

伴走型相談支援

第1 定義

第2 対象者

伴走型相談支援の対象者は、妊婦・子育て世帯とする。

第3 面談等の実施

町は、次のⅠからⅣに基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施する。

Ⅰ 妊娠の届出時の面談等

(1) 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。

(2) 実施時期

面談等は、妊娠の届出時又は別途面談日を設定して実施する。

なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施する。

(3) 実施内容

町は、対象者に対し妊娠届出時アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、子育てプランを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。

また、別添2に定める出産・子育て応援金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産前・産後サポート事業、母親学級その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 実施方法

面談等は、対面実施を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、オンラインによる面談等又は面談等の担当職員が居宅訪問等のアウトリーチによる面談を実施する。

Ⅱ 妊娠8か月頃の面談等

(1) 対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者とする。

(2) 実施時期

面談等は、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

(3) 実施内容

① 町は、対象者に対し妊娠8か月頃アンケートを基に相談を行い、妊娠8か月頃の面談等の希望有無や、妊婦状況を確認する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

② 町は、面談等の対象者に対し、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。また、妊婦の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 実施方法

面談等は、Ⅰの(4)に定める実施方法に準じて実施する。

Ⅲ 出生後の面談等

(1) 対象者

出生した児童を養育する者(以下、別添1において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

(2) 実施時期

面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を実施する。

(3) 実施内容

① 町は、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、出生後アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。

② 町は、面談等により把握した養育者の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。また、面談等の対象者の同意に基づき産科医療機関と適切に情報共有を行う。

(4) 面談等の実施方法

面談等は、Ⅰの(4)に定める実施方法に準じて実施する。

Ⅳ 面談後の情報発信、随時の相談受付等

上記ⅠからⅢに基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、情報発信や随時の相談受付等を継続的に実施する。

第4 担当職員の要件

面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。

第5 面談等の相談記録の管理

町は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

第6 関係機関等との連携

伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2に定める出産・子育て応援金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関等とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。

第7 その他

1 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、当該対象者が居住する住所地の市町村が実施することを原則とするが、当該居住する住所地の市町村が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産及び対象児童が死亡した場合は、面談等の実施は不要とする。

別添2

出産・子育て応援給付金給付事業

第1 定義

出産・子育て応援金は、要綱第1条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。

第2 給付金の支給

町は、次のⅠに基づき出産応援金を、Ⅱに基づき子育て応援金を支給する。

Ⅰ 出産応援金

(1) 支給対象者

出産応援金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当し、申請時点で原則町内に住所を有するものとする。なお、支給対象者のうちアに該当する者を「支給妊婦」とし、イ又はウに該当する者を「遡及支給妊婦」とする。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

エ その他、町長が必要と認めた者

(2) 支給額

支給対象者に対して支給する出産応援金の額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。ただし、多胎で妊娠した場合は、多胎児の数に対して1人につき5万円とする。

(3) 支給方法

町長は、次のアに基づき支給妊婦への出産応援金の支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援金の支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

① 出産応援金の支給を受けようとする者(以下Ⅰにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、町による別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、様式第1号の出産応援金申請書兼請求書(以下「出産応援金申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

③ 町長は、申請予定者から出産応援金申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、当該者に対して出産応援金を支給する。

イ 遡及支給妊婦への支給

① 申請予定者は、事業開始日以降、町に対して妊婦アンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産応援金申請書を町長に提出しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、Ⅱに定める子育て応援金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援金の支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 町長は、申請予定者から出産応援金申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、当該者に対して、令和5年度内に出産応援金を支給する。

Ⅱ 子育て応援金

(1) 支給対象者

1 子育て応援金は、次の各号のいずれかに該当する対象児童(子育て応援金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者のうち、子育て応援金の申請時点で原則町内に住所を有するものに対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者を「支給養育者」といい、イに掲げる児童を養育する者を「遡及支給養育者」という。

ア 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者

ウ その他、町長が必要と認めた者

2 1の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援金は支給しない。

一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

三 法人

(2) 支給額

支給対象者に対して支給する子育て応援金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(3) 支給方法

町長は、次のアに基づき支給養育者への子育て応援金の支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援金の支給を行う。

ア 支給養育者への支給

① 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、町による別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、様式第2号の子育て応援金申請書兼請求書(以下「子育て応援金申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において支給の申請を行うことができる。

② ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

③ 町長は、申請予定者から子育て応援金申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、当該者に対して子育て応援金を支給する。

イ 遡及支給養育者への支給

① 申請予定者は、事業開始日以降、町に対して出生後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、子育て応援金申請書を町長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートを提出することなく支給の申請を行うことができる。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 町長は、申請予定者から子育て応援金申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給又は不支給を決定し当該者に対して令和5年度内(出納整理期間を含む)に子育て応援金を支給する。

第3 その他

支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、町で支給するものとする。

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下仁田町伴走型相談支援及び出産・子育て応援金の一体的実施事業実施要綱

令和5年3月9日 告示第28号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和5年3月9日 告示第28号