○下仁田町農業者収入保険加入促進助成金交付要綱

令和5年1月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営の安定化を図るため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する群馬県農業共済組合が取り扱う収入保険制度(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、予算の範囲内において下仁田町農業者収入保険加入促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。なお、助成金の交付に係る事務については、町が群馬県農業共済組合長理事(以下「組合長理事」という。)を当該事務の業務代理人とする業務委託契約を別途締結し、組合長理事が当該事務を行うこととする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。

(1) 本町に住所を有する(法人又は団体にあっては、本店又は主たる事務所を町内に有する)こと。

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に係る保険関係を成立させていること。

(3) 町税等の滞納がない(団体において、助成金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は、団体を構成する各個人に町税等の滞納がない)こと。

(助成金対象保険期間)

第3条 助成金の対象となる収入保険の保険期間開始日は、令和6年1月1日、令和7年1月1日又は令和8年1月1日とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定める収入保険の加入者が負担する保険料とする。ただし、保険契約成立時の保険料とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額とし、5万円を上限とする。

2 前項の規定により算定した助成金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請等の委任)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金交付申請者」という。)は、組合長理事に助成金の交付申請等を委任しなければならない。

2 助成金交付申請者が前項の規定により助成金の交付申請等を組合長理事に委任するときは、委任状兼誓約書(様式第1号)を組合長理事を経由して町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第7条 前条の規定により委任を受けた組合長理事は、助成金の交付の申請をするときは、収入保険加入実績を取りまとめ、農業者収入保険加入促進助成金交付申請書(様式第2号次条において「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業者収入保険加入促進助成金交付決定通知書(様式第3号次条において「決定通知書」という。)により組合長理事に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の決定通知書を受けた組合長理事が助成金の交付を請求しようとするときは、農業者収入保険加入促進助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金交付申請者への交付)

第10条 組合長理事は、助成金の交付を受けた後、14日以内に助成金交付申請者に当該助成金を交付しなければならない。

2 組合長理事は、助成金の交付完了後、農業者収入保険加入促進助成金交付完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた助成金交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、農業者収入保険加入促進助成金交付決定取消通知書(様式第6号)を組合長理事に交付し、助成金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金交付申請者が保険期間満了の以前に収入保険を解約(死亡、解散及び廃業による場合を除く。)したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた助成金の交付その他手続きについては、同日後もなお従前の例による。

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下仁田町農業者収入保険加入促進助成金交付要綱

令和5年1月31日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)