○下仁田町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和5年1月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町消防団員(以下「団員」という。)が消防自動車の運転に必要な自動車運転免許の取得等に係る費用に対し、補助金を交付することにより、団員の確保及び育成を図り、円滑な消防防災活動を推進するため、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす団員とする。

(1) 普通自動車運転免許を有すること。

(2) 所属する分団に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。

(3) 補助金対象となる運転免許取得の日から10年以上団員として活動することができること。

(4) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。

(5) 町税等の未納がないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条の要件を満たす団員が自動車教習所(以下「教習所」という。)において、次の各号のいずれかに該当する場合に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、検定料及び卒業証明書交付手数料等のほか、町長が必要と認める経費)とし、教習所の定める規定時限を超えた経費は、これを含めない。この場合において、補助の対象となる経費は、自らが所属する分団に配備されている消防自動車が運転可能となるまでの自動車運転免許の取得に係る経費とする。

(1) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている団員がその解除(以下「AT限定解除」という。)を行う場合

(2) 普通自動車運転免許を有する団員が準中型自動車運転免許を取得する場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費からその他の補助金等により補助された額を差し引いた額に対し全額。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、下仁田町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請時の運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、補助金交付の可否について、規則第4条の規定にかかわらず、下仁田町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、第3条に規定する自動車運転免許を取得したときは、規則第10条の規定にかかわらず、下仁田町消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、取得の日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 本事業で取得した運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められる場合は、補助金の額を確定し、下仁田町消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、下仁田町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)前条の通知を受けた日の属する町の会計年度までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者に補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとし、下仁田町消防団員自動車運転免許取得費補助金取消(変更)通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、公務災害等特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金対象となる運転免許取得の日から10年以上団員として活動できなかったとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたととき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 前項第2号に該当し補助金を返還する場合の額は、受けた補助金額から、受けた補助金額を10で除した金額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を引いた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下仁田町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和5年1月25日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)