○下仁田町個人情報保護審査会規則

令和4年12月9日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町個人情報保護審査会条例(令和4年下仁田町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定により、下仁田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第4条 審査会は、審査請求について調査審議を行う場合においては、処分を行った実施機関に対し説明書の提出を求めることができる。

2 前項の説明書を審査するときは、非公開とする。

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、調査審議を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成)

第6条 審査会の議事録は、議事の概要を説明した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、総務課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(下仁田町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 下仁田町個人情報保護審査会規則(平成12年下仁田町規則第35号)は、廃止する。

下仁田町個人情報保護審査会規則

令和4年12月9日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)