○下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

令和4年11月22日

規則第17号

下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年下仁田町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年下仁田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、福祉医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の申請に当たっては、次の第1号に掲げる書類を提示するほか第2号から第6号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める方法によりその受給資格等を証さなければならない。

(1) 社会保険関係各法の規定に基づき交付された被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条、第55条又は第55条の2の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定により交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定により交付された特別児童扶養手当証書、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)、昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)又はその他障害の程度を証する書類の提示及び写しの添付

(3) 条例第3条第1項第2号に規定する者のうち高齢者の医療の確保に関する法律第50条、第55条又は第55条の2の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者(以下「高齢重度障害者」という。)年金証書、身障手帳、療育手帳又はその他障害の程度を証する書類の提示及び写しの添付

(4) 条例第3条第1項第3号及び第4号に規定する者、当該各号に該当することを証する次に掲げる書類の添付

 母、父又は児童にあっては、所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税をいう。次号において同じ。)の課税状況を証する書類

 配偶者と死別し、又は離婚した者にあっては、戸籍謄本(下仁田町に本籍を有しない者に限る。)

 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書

 配偶者から遺棄されている者にあっては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第1項の規定により委嘱された者をいう。以下この号において同じ。)等の証明書

 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書

 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他の官公署の証明書

 からまでに掲げる者以外の者にあっては、その資格を証する書類

(5) 条例第3条第1項第5号に規定する者 父母のない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付

(6) 社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者及び被扶養者で申請の日の属する年の1月1日に下仁田町に住所を有していなかったもの(下仁田町が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき課せられる市町村民税をいう。)の課税の状況(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる市町村民税の課税の状況をいう。)に関する市町村長の証明書の添付

(資格取得の時期)

第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次に掲げる日(以下「資格取得日」という。)を始期とする。

(1) 出生により資格が発生した場合は、出生日

(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入日(ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合にあっては、当該後期高齢者医療の被保険者となった日(当該被保険者となった日後14日以内の申請の場合に限る。)

(4) 前3号に掲げる場合以外の場合は、受給資格に該当するものとして町長が認定した日

(資格喪失の時期)

第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次に掲げる日(以下「資格喪失日」という。)の前日までとする。

(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日

(2) 転出の場合は、当該市(町村)の住所を有しなくなった日

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合は、受給資格要件を欠いた日。ただし、第7条第2号の受給資格者証の有効期間中に、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたことにより支給対象者に該当しなくなったときは、当該受給資格者証の有効期間の翌日を資格喪失日とみなす。

(受給資格者証)

第6条 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の様式は、様式第2号のとおりとする。

(受給資格者証の有効期間)

第7条 条例第4条第3項及び第5条第3項の有効期間は、第4条の規定による資格取得の日からそれぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める日までとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する子ども18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間において町長が別に定める日

(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に規定する者、当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に次に掲げる日が到来する場合にあっては、当該日までとする。

 65歳に達する者又は75歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあっては、当該年齢に達する日。

 第3条第2項第3号又は第4号の規定により提示された障害の程度を証する書類に、次回診断書提出年月、再認定日、次の判定年月及びこれらに準ずる月日の記載があるときは、当該月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3箇月後)の末日(当該記載が日をもってなされている場合は当該日の前日)

(3) 条例第3条第1項第4号から第6号までに規定する者及び児童、当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては、当該年齢に達する日以後最初の3月31日までとする。

(受給資格者証の更新)

第8条 前条各号に規定する有効期間が満了する者は、当該有効期間が満了する前に、受給資格者証交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長が必要ないと認めるときは、第3条第2項に規定する添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(受給資格者証の再交付)

第9条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失ったときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(様式第8号)により、町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。

(受給資格者証の返還)

第10条 受給資格者証の交付を受けた者が資格を喪失したとき、条例第5条に規定する更新により新たな受給資格者証の交付があったとき、及び前条の規定により受給資格者証の再交付を受けたときは、速やかに不用となった受給資格者証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、受給資格者証を所持している者が前項の規定による返還を行わないときは、受給資格者証の返還を命ずることができる。

(支給の申請)

第11条 条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請は、福祉医療費給付申請書(様式第3号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(支給の通知)

第12条 町長は、条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請を受け、同条第3項の規定により福祉医療費の額を決定したときは、福祉医療費支払通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、町長が別に定める方法により、この通知に代えることができる。

(届出)

第13条 条例第10条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める届書により行わなければならない。

(1) 条例第10条第1号及び第3号に該当する場合 福祉医療費受給資格喪失・変更届書(様式第5号)

(2) 条例第10条第2号に該当する場合 高額療養費等該当届書(様式第6号)

(3) 条例第10条第4号に該当する場合 第三者の行為による被害届書(様式第7号)

(福祉医療費の返還)

第14条 条例第11条の規定による返還に際しては、福祉医療費返還届書(様式第9号)を提出するものとする。

(証明書の交付の申請)

第15条 受給資格者は、町に住所を有しなくなったときは、福祉医療費の受給資格者であったことの証明書の交付を、福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書交付申請書(様式第10号)により町長に申請することができる。

2 前項の証明書は、福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書(様式第11号)とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和5年7月31日までの間に条例第3条第1項第2号又は第3号に該当する者に対して交付される受給資格者証の有効期間に関する第7条第2号の規定の適用については、同号中「当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日」とあるのは、「令和5年7月31日」とする。

3 この規則の施行の日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(令和5年9月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある、この規則による改正前の下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

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下仁田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

令和4年11月22日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)