○下仁田町個人情報保護審査会条例

令和4年12月9日

条例第26号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び下仁田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年下仁田町条例第21号。以下「議会条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、下仁田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、下仁田町個人情報保護法施行条例(令和4年下仁田町条例第25号。以下「法施行条例」という)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法施行条例5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会条例第46条第1項の規定による諮問に応じ調査審査すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 審査会は、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第7条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らしたものは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に下仁田町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する下仁田町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定により委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員を委嘱することができる。この場合において、当該委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定により委嘱を受けたものとみなす。

下仁田町個人情報保護審査会条例

令和4年12月9日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報公開
沿革情報
令和4年12月9日 条例第26号