○下仁田町荒船風穴蚕種貯蔵所跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和4年9月1日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 史跡荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡(のうち荒船風穴蚕種貯所跡、以下「荒船風穴」という。)の保存活用計画を策定するため、荒船風穴保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に建議する。

(1) 荒船風穴蚕種貯蔵所跡(春秋館跡)の保存活用計画に関すること。

(2) その他荒船風穴蚕種貯蔵所跡(春秋館跡)の保存活用に必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験豊かな者、地域住民の代表的な立場にある者や関係行政機関の職員等から教育委員会が委嘱する。

3 委員会に、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議に必要があるときは、助言者等を出席させることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会教育課文化財保護係に置く。

2 事務局長は教育課長とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、計画の策定が完了したとき、その効力を失う。

下仁田町荒船風穴蚕種貯蔵所跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和4年9月1日 教育委員会告示第11号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
令和4年9月1日 教育委員会告示第11号