○下仁田町保育所等整備補助金交付要綱

令和4年9月16日

告示第114号

(通則)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において交付するものとし、保育所等整備交付金交付要綱」(平成30年5月8日厚生労働省裁定)及び下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)の規定によるもののほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する経費並びに保育所等の防音壁の整備及び保育所等の防犯対策の強化に係る整備に要する経費の一部に充てるために町が交付する補助金である。

(交付の対象)

第3条 この補助金は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育の確保及び施設整備に対して実施される保育所等に、施設整備事業、防音壁整備事業、防犯対策強化整備事業に対して交付する。

(定義)

第4条 この交付要綱において「保育所等」、「防音壁整備事業」、「防犯対策強化整備事業」とは、次の表に定める施設又は事業をいう。

区分

定義

保育所等

・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第56条の8に規定する私連携型保育所を含む。以下この項において同じ)

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」)という。)第3条第1項に基づく認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分。

・認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第34条に規定する私連携幼保連携型認定こども園を含む。)において、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分。

防音壁整備事業

・近隣住民等への配慮から防音対策を必要とする保育所等の防音壁設置に係る費用の一部を補助する事業

防犯対策強化整備事業

・施設の防犯対策を強化する観点から、保育所等の防犯対策の強化に係る費用の一部を補助する

2 この交付要綱において「施設整備」とは、次の表の種類ごとに掲げる整備内容をいう。

種類

整備区分

整理内容

修理

大規模修繕等

・既存施設について、平成20年6月12日雇児発0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」に準じて整備すること。

・地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化を図るため、改築又は補強等の整備を行う事業(以下「耐震化等整備事業」という。)においては既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う次の整備をすること。

① 給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事

② その他必要と認められる上記に準ずる工事

改造

増築

・既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

増改築

・既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む)をすること。

改築

・既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む)をすること。

*改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とすることができる。

*地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備(増改築及び改築)については、平成20年6月12日雇児発第0612010号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について」に準じて取り扱う。

整備

老朽民間児童福祉施設整備

・社会福祉法人が設置する施設について、平成20年6月12日雇児発第0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」に準じて改築整備(一部改築を含む。)をすること。

防音壁整備

・近隣住民の生活環境の保全が見込まれる防音壁の整備(町が必要性を認めたものに限る)

防犯対策の強化に係る整備

・防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラ設置や外構等の設置・修繕等必要な安全対策に係る整備。

(補助金の対象)

第5条 補助金の交付の対象となる施設整備事業は、次の表の①の施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠((2)防音壁を設置する施設及び(3)防犯対策の強化に係る整備を行う施設を除く)により、③欄に定める設置主体が設置する施設に係る施設整備事業に対し、町が行う補助事業とする。

① 施設の種類

② 設置根拠

③ 設置主体

(1)

保育所等

児童福祉法第35条第4項及び同法第56条の8第3項並びに認定こども園法第17条第1項及び同法第34条第3項

社会福祉法人。

(2)

防音壁を設置する施設

社会福祉法人。

(3)

防犯対策の強化に係る整備を行う施設

社会福祉法人。

(補助金の対象除外)

第6条 この補助金は、次に掲げる費用については対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用

(5) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

(6) その他施設整備として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

第7条 この補助金は、事業所に対し、整備計画、設置計画又は防犯計画(以下「整備計画等」という。)に記載された施設整備事業に要する経費に充てるために交付するものとし、その交付額は次により算出するものとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 第5条(1)の事業(保育所等)

(ア) 補助金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1―1別表1―2別表2―1で定める基準により算出した基準額の合計を交付基礎額とする。

(イ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1―1別表1―2で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計に別表1―5に定める国の負担割合と町の負担割合を乗じた額を算出する。

(ウ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ア)により算出した額と(イ)により算出した額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

(2) 第5条(2)の事業(防音壁を設置する施設)

事業者が策定する設置計画に基づく施設整備事業

(ア) 補助金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1―3で定める基準額を交付基礎額とする。

(イ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1―3で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計に別表1―5で定める国の負担割合と町の負担割合を乗じた額を算出する。

(ウ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ア)により算出した額と(イ)により算出した額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

(3) 第5条(3)の事業(防犯対策の強化に係る整備を行う施設)

事業者が策定する防犯計画に基づく施設整備事業

 門、フェンス等の外構の設置、修繕等の場合

(ア) 補助金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1―4の第3欄のアで定める基準額を交付基礎額とする。

(イ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1―4で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計に別表1―5で定める国の負担割合と町の負担割合を乗じた額を算出する。

(ウ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ア)により算出した額と(イ)により算出した額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

 非常通報装置等の設置の場合

(ア) 補助金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1―4の第3欄のイで定める基準額を交付基礎額とする。

(イ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表1―4で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額の合計に別表1―5で定める国の負担割合と町の負担割合を乗じた額を算出する。

(ウ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ア)により算出した額と(イ)により算出した額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

(交付の条件)

第8条 この補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。

(1) 整備計画等に基づく事業が計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(2) この補助金に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(3) 町は社会福祉法人等の事業者に対してこの補助金を財源の一部として交付する場合には、次の条件を付さなければならない。

 (1)に掲げる条件

この場合において、「地方厚生(支)局長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間 保管しておかなければならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(4) (3)により付した条件に基づき町長が承認又は指示する場合には、あらかじめ地方厚生(支)局長の承認又は指示を受けなければならない。

(5) 事業者から財産の処分による収入又は補助金に係る消費税又は地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(6) 事業者が(3)により付した条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(申請手続)

第9条 この補助金の申請は、次により行うものとする。

(1) 施設の代表者は、別紙1の様式による申請書に関係書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出するものとする。

(2) 町長は、別紙1の申請書を受理したときは、その内容を審査し必要があると認めるときは現地調査等を行い、その後適正と認めたときは、地方厚生(支)局長が別に定める日までに地方厚生(支)局長に提出するものとする。

(変更申請手続)

第10条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、前条に定める申請手続に従い、別に指示する日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

第11条 町長は、第8条又は第9条による申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(実績報告)

第12条 この補助金の実績報告は、次により行うものとする。

(1) 施設の代表者は、別紙2の様式による報告書に関係書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出するものとする。

(2) 町は、別紙2の事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し必要があると認めるときは現地調査等を行い、その後適正と認めたときは、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、町長に提出して行わなければならない。

(交付金の返還)

第13条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずる。

(その他)

第14条 特別の事情により、第7条第9条第10条及び第12条に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ町長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

この告示は、令和4年9月16日から施行する。

別表1―1

算定基準

(創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備)

1

区分

2

種目

3

基準

4

対象経費

5

負担割合

保育所等

本体工事費

別表2に掲げる1施設当たりの交付基準額を基準とする。

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、厚生労働大臣が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(7に定める費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料(敷金を除き礼金を含む。)、定期借地権契約により土地を確保し整備する場合に必要となる権利金や前払地代などの一時金。

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途補助対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(以下同じ。)

別表1―5のとおり

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(災害復旧に係る仮設施設整備工事費は除く。)

別表2に掲げる1施設当たりの交付基準額を基準とする。

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費


別表1―2

算定基準

(大規模修繕等)

1

区分

2

種目

3

基準

4

対象経費

5

負担割合

保育所等

本体工事費

大規模修繕等その他特別な工事費(耐震化等整備事業における大規模修繕等を含む。)については、次のいずれか低い方の価格に別表1―5に定める国の負担割合を乗じた額を基準に厚生労働大臣が必要と認めた額とする。

(1) 公的機関(都道府県又は町の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者2社の見積もり

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、厚生労働大臣が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(7に定める費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用。

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(以下同じ。)

別表1―5のとおり

仮設施設整備工事費(災害復旧に係る仮設施設整備工事費は除く。)

大規模修繕等(耐震化整備事業を含む。)については、厚生労働大臣が必要と認めた額とする。

仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費


別表1―3

算定基準

(防音壁整備)

1

区分

2

種目

3

基準

4

対象経費

5

負担割合

防音壁整備

本体工事費

防音壁の整備に係る工事費については、1施設当たり準額を3,590,000円(1/2相当)とする。

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、厚生労働大臣が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(7に定める費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用。

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(以下同じ。)

別表1―5のとおり

別表1―4

算定基準

(防犯対策の強化に係る整備)

1

区分

2

種目

3

基準

4

対象経費

5

負担割合

防犯対策の強化に係る整備

本体工事費

防犯対策の強化に係る整備については、次の取り扱いとする。

ア 門、フェンス等の外構の設置、修繕等

次のいずれか低い方の価格(以「外構の設置、修繕等に係る見積り額」という。)に2分の1を乗じた額とする。

(1) 公的機関(県又は町の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者2社の見積り

※ただし、外構の設置、修繕等に係る見積り額が300,000円未満の場合は、本事業の対象としない。

イ 非常通報装置等の設置

次のいずれか低い方の価格(以下「非常通報装置等の設置に係る見積り額」という。)に2分の1を乗じた額と900,000円を比較していずれか少ない額とする。

(1) 公的機関(県又は町の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者2社の見積り

※ただし、非常通報装置等の設置に係る見積り額が300,000円未満の場合は、本事業の対象としない。

防犯対策の強化に係る整備に必要な工事費又は工事請負費(7に定める費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用。

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(以下同じ。)

別表1―5のとおり

別表1―5

保育所等整備交付金における施設整備事業の国、市町村、事業者の負担割合


事業者

負担割合

1/2

1/4

1/4

町は、上記の負担割合に応じて、事業者に対し、国の負担割合分と町の負担割合分の合計額を補助する。

別表2―1 [第7条の(1)に基づく保育所等施設整備事業:定額(1/2相当)]

交付基準額表

■本体工事費

単位:千円


基準額(1施設当たり)

定員21名~30名

57,900

定員31名~40名

67,200

定員41名~70名

76,900

特殊附帯工事

8,310

設計料加算

本体工事費に係る交付基準額(開設準備費加算、土地借料加算を除く。)の5%(千円未満切り捨て)

土地借料加算

12,200

※1 幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。

※2 増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)

※3 土地借料加算については、新たに土地を賃借して保育所等を整備する場合に加算すること。また、工事着工日までの費用を含む。

※4 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※5 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」(平成20年6月12日雇児発第0612004号)を準用して整備すること。

※6 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、「保育所等整備交付金の基準額=基準額-幼稚園部分の基準額(注)」で算定すること。(注)幼稚園部分の基準額:認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額(又は認定こども園整備事業(文部科学省関係分)の特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額)

別表2―1 [第7条の(1)に基づく保育所等施設整備事業:定額(1/2相当)]

交付基準額表

■解体撤去工事費

単位:千円


基準額(1施設当たり)

定員21名~30名

1,254

定員31名~40名

1,673

定員41名~70名

2,106

※1 一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数=総定員数×解体面積/既存施設の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)

※2 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

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下仁田町保育所等整備補助金交付要綱

令和4年9月16日 告示第114号

(令和4年9月16日施行)