○下仁田町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
令和4年5月27日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、若年がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、下仁田町若年がん患者在宅療養支援事業(以下「支援事業」という。)を行うことにより、患者やその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援事業の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 下仁田町に住所を有する者
(2) 対象サービス利用時に、年齢が40歳未満である者(当該時点において、年齢が18歳又は19歳である者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていないものを含む)
(3) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復が難しい状態に至ったと判断した、在宅療養を行う末期がん患者
(4) 他の公的支援制度により、同様のサービスを受けることができない者
(対象となるサービス)
第3条 支援事業の対象は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定された居宅サービスのうち、次に掲げるサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具貸与
(4) 福祉用具購入
(5) 介護支援専門員によるマネジメント(ケアプラン作成等)
(利用の中止又は取消し)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 第2条各号に定める対象者に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
(申請者負担)
第7条 対象者は、対象サービスを利用した際に要する費用(以下「利用料」という。)の1割を負担するものとする。ただし、申請者が生活保護世帯の場合にあっては、申請者の負担相当額は町長が負担する。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、利用料を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
対象サービス | 0歳~19歳 | 20歳~39歳 |
訪問介護 訪問入浴介護 | 月額50,000円 | 月額80,000円 |
福祉用具貸与 | (小児慢性特定疾病日常生活用具給付) | |
福祉用具購入 | 1人につき50,000円 | |
介護支援専門員によるマネジメント | 月額10,000円 |