○下仁田町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱

令和4年5月27日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、若年がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、下仁田町若年がん患者在宅療養支援事業(以下「支援事業」という。)を行うことにより、患者やその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 下仁田町に住所を有する者

(2) 対象サービス利用時に、年齢が40歳未満である者(当該時点において、年齢が18歳又は19歳である者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていないものを含む)

(3) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復が難しい状態に至ったと判断した、在宅療養を行う末期がん患者

(4) 他の公的支援制度により、同様のサービスを受けることができない者

(対象となるサービス)

第3条 支援事業の対象は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定された居宅サービスのうち、次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 福祉用具貸与

(4) 福祉用具購入

(5) 介護支援専門員によるマネジメント(ケアプラン作成等)

(申請)

第4条 支援事業を利用しようとする者又は家族(以下「申請者」という。)は、若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)に、医師の意見書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、下仁田町若年がん患者在宅療養支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(利用の中止又は取消し)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。

(2) 第2条各号に定める対象者に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の中止又は取消しをしたときは、下仁田町若年がん患者在宅療養支援事業利用取消(中止)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(申請者負担)

第7条 対象者は、対象サービスを利用した際に要する費用(以下「利用料」という。)の1割を負担するものとする。ただし、申請者が生活保護世帯の場合にあっては、申請者の負担相当額は町長が負担する。

2 前項の規定による利用料の上限額は、別表のとおりとする。ただし、上限額を超えた額は、全額を利用者が負担するものとする。

(利用料の請求及び支払)

第8条 サービス事業者は、申請者負担分を除いた利用料を請求するときは、下仁田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金請求書(様式第5号)、実績報告書(様式第6号)及び委任状(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、利用料を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

対象サービス

0歳~19歳

20歳~39歳

訪問介護

訪問入浴介護

月額50,000円

月額80,000円

福祉用具貸与

(小児慢性特定疾病日常生活用具給付)

福祉用具購入

1人につき50,000円

介護支援専門員によるマネジメント

月額10,000円

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下仁田町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱

令和4年5月27日 告示第80号

(令和4年5月27日施行)