○ねぎとこんにゃく下仁田奨学金償還補助金交付要綱

令和4年2月18日

告示第20号

ねぎとこんにゃく下仁田奨学金償還補助金交付要綱(平成31年下仁田町告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町の次代を担う子どもたちが、ふるさとへ愛着を持ち、将来下仁田町で活躍する人材となるべく勉学に励むことを支援し、もって下仁田町へ定住することを促進するため、保護者等が連携金融機関から融資を受けた奨学ローンの返済額の全部又は一部について、補助金を交付するものとし、その取扱いに関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に規定するもののほか、この要綱に定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 補助金 ねぎとこんにゃく下仁田奨学金償還補助金をいう。

(2) 奨学ローン 下仁田町と連携金融機関で設計及び運用されるねぎとこんにゃく下仁田奨学ローンをいう。

(3) 奨学金制度 第1号に規定する補助金、及び前号に規定する奨学ローンをいう。

(4) 保護者等 子供の親、又は親に代わり子を保護する義務のある者で、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する下仁田町が備える住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録され、その住所地に実際に居住している者であり、奨学ローンの融資を受ける者をいう。

(5) 奨学生 保護者等により、奨学金制度の利用者として登録され、かつ、高校大学等に在学している者、又は在学期間を終え就労している者をいう。

 在学奨学生 奨学生に該当する者のうち、高校大学等に在学していて利用者登録時の年度末において年齢が22歳未満の者をいう。

 社会人奨学生 奨学生に該当する者のうち、在学期間を終え就労している者であり、かつ、住民基本台帳に記録され、その住所地に実際に居住している者をいう。

(6) 連携金融機関 下仁田町と「奨学金に関する協定」を締結した金融機関をいう。

(7) 高校大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)、若しくはこれらに準ずる教育施設及び養成所等であって町長が認めるものをいう。

(8) 町税等 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、町税等を滞納していない次の保護者等とする。

(1) 在学奨学生の保護者等

(2) 奨学ローンの元利金を返済している期間における、社会人奨学生の保護者等

2 前項第2号の社会人奨学生は、町税等を滞納していない者とする。

3 第1項の保護者等が死亡したときは、その権利を法定相続人に継承することができる。

(補助対象費)

第4条 補助金の対象となる費用は、保護者等が奨学ローンの返済に要した利息及び元金とする。

(補助対象額)

第5条 補助金の対象額は、奨学ローンを返済した額の内、別表第1に定める額とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の対象期間は、奨学ローンの契約及び返済期間の内、別表第2に定める期間とする。

2 年度の途中において、第3条の規定する補助対象者となった場合においては、その事由が発生した日の属する月分から、前項に規定する期間を補助対象期間として、前条の規定に準じて補助金額を算定するものとする。

3 当該期間の途中において、第3条の規定する補助対象者の要件を満たさなくなった場合には、第1項に規定する期間のうち、その事由が発生した日の属する月の前月分までを補助対象期間として、前条の規定に準じて、補助金額を算定するものとする。

(利用者登録)

第7条 保護者等は、奨学金制度の利用者としての登録を行った上で、連携金融機関と奨学ローンの契約を締結する。ただし、在学奨学生となるべき者が、既に就労している等、奨学金制度の趣旨に則さないと町長が判断した場合は、対象外とする。

2 奨学ローンは、1人の奨学生に対し期間を同じくして複数の契約をすることができない。ただし、第3条第1項に規定する保護者等が死亡したときは、法定相続人に限り重複した契約を結ぶことができる。

3 奨学金制度を利用する保護者等は、利用申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の提出には、確認書(様式第2号)を添付しなければならない。

5 町長は、第3項及び前項の規定による提出があったときは、内容を審査し、奨学金制度の利用者として登録が適当と認められる場合には、登録通知書(様式第3号)により保護者等に通知する。

(登録の取下げ)

第8条 保護者等は、前条に規定による登録後、奨学ローンを利用しなくなった場合は、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。

(登録の変更)

第9条 保護者等は、登録内容に変更が生じたときは、変更が生じた月の月末(その日が末日の場合は翌月末)までに登録内容変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の解消)

第10条 保護者等及び奨学生としての資格を喪失、また失格事項等により町長が登録を解消したときは、登録終了通知書(様式第5号)により通知し、以後、請求の権利は消滅する。

(補助金の申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする保護者等は、次の申請を行う。

2 在学奨学生の保護者等は、奨学ローンの終期満了後30日以内に、交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。なお、進学等により奨学ローンの期間が延長されるときは、登録内容変更届(様式第4号)により期間の変更を届出し、かつ、同様に申請を行うものとする。

3 社会人奨学生の保護者等は、当該年度の翌4月末までに、交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。その結果を決定・確定通知書(様式第7号)により保護者等に通知する。

(決定の取消、補助金の変更及び返還)

第13条 町長は、保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、変更交付・不交付通知書(様式第7号)により交付決定額の変更、又は交付決定の取り消しをすることができる。また、返還命令通知書(様式第8号)により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第9条の規定による変更届を提出しなかった場合

(2) 第11条の規定による申請書の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合

(3) 次条の規定による実績報告兼請求書の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合

(実績報告)

第14条 補助金の交付を受けようとする保護者等は、次のように実績報告兼請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 在学奨学生の保護者等は、奨学ローンの対象期間に実際に支払った利息額を報告し、請求する。

(2) 社会人奨学生の保護者等は、当該年度に保護者等が実際に支払った奨学ローンの元利金額を報告し、請求する。

(補助金額の確定及び交付)

第15条 町長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査し、補助金額を確定する。その結果を決定・確定通知書(様式第7号)により保護者等に通知し、補助金を交付するものとする。

(協力体制)

第16条 町長は、保護者等及び奨学生に対し、奨学金制度の維持、拡充及び利用実態の把握に資する調査や協力を依頼することができる。保護者等は最大限、調査や協力に応じるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年2月21日から施行する。

(令和4年12月23日告示第153号)

この告示は、令和4年12月23日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

区分

対象額

在学奨学生の保護者等

契約期間に返済した利息に相当する額、又は当該期間に支払うべきと規定された利息額のいずれか少ない額

社会人奨学生の保護者等

交付申請する年度に返済した元利金に相当する額、又は当該年度に支払うべきと規定された元利金額のいずれか少ない額

別表第2(第6条関係)

区分

対象条件

対象期間

在学奨学生の保護者等

高校大学等

学校教育法に規定する高校大学等の修業年限のうち、奨学生が在学した期間

留年及び休学

最初の事由発生から一年間を限度

予備校

入校から一年間を限度

社会人奨学生の保護者等

第2条(5)

左記の条件を満たしている期間

ただし、上限は10年間

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ねぎとこんにゃく下仁田奨学金償還補助金交付要綱

令和4年2月18日 告示第20号

(令和4年12月23日施行)