○下仁田町が発注する契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の告示
令和3年9月21日
告示第115号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに、下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号)第3条及び第4条の規定により、下仁田町が発注する建設工事、調査・測量・コンサルタント等の業務委託(以下「業務委託」という。)並びに物件の購入及び製造、役務の提供並びにその他の契約(以下「物品の購入等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に係る基本的事項並びに申請の時期及び方法等を次のとおり定める。
1 建設工事、業務委託、物品の購入等の契約の種類
(1) 建設工事の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
(2) 業務委託の種類は、別表第2に掲げるとおりとする。
(3) 物品の購入等の種類は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 競争入札に参加することができる者(共通事項)
競争入札に参加することができる者は、4により申請を行い資格を有すると認められた者とする。ただし、次の(1)から(3)までのいずれにも該当せず、かつ、3(1)又は(2)に掲げる事項をすべて満たす者でなければ、当該申請を行うことができない。
(1) 令第167条の4第1項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)
(2) 令第167条の4第2項各号に該当することにより資格を取り消され、資格を付与しないこととされた期間を経過しない者
(3) 納付すべき税が未納の者
3 競争入札に参加することができる者(個別事項)
(1) 建設工事の競争入札に参加することができる者
ア 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により、法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業の許可を受けていない者
イ 1に掲げる建設工事の種類ごとに、法第27条の29第1項に規定する総合評定値による客観的事項の審査を受けていない者
(2) 業務委託で競争入札に参加することができる者
ア 登録を要する業種について、当該登録等を行っていない者
4 資格審査の方法
(1) 建設工事
建設工事の参加資格の有無については、2及び3(1)に掲げる項目を確認し別に定める基準により決定するものとする。
(2) 業務委託
業務委託の参加資格の有無については、2及び3(2)に掲げる項目を確認し別に定める基準により決定するものとする。
(3) 物品の購入等
物品の購入等の参加資格の有無については、2に掲げる事項に加え、次のアからカの審査項目を審査した結果を総合的に勘案して決定するものとする。
ア 申請を行う日(以下「審査基準日」という。)の直近2年間の各事業年度(個人にあっては、各事業年)における物品等の生産又は販売について算出した年平均の生産額又は販売額
イ 審査基準日の直前の事業年度(個人にあっては、事業年)の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本金額(法人にあっては払込資本金額に積立金、準備金及び繰越金の額を加えた額、個人にあっては次の年に繰越した純資本金の額)
ウ 審査基準日の前日における従業員数
エ 物品の製造及び役務等の提供に係る事業を営んでいる者にあっては、直前決算における機械設備等の額(機械装置類、運搬器具、工具及びその他備品の合計額)
オ 直前決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したもの)
カ 審査基準日の前日までの営業年数
5 申請の方法
資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用した入札参加申請(以下「電子申請」という。)を町長に行わなければならない。
6 申請の受付期間
(1) 定期申請(申請年度の翌年度以降2箇年度の入札参加資格について行う電子申請をいう。以下同じ。)は、令和5年度を起算年度として隔年に実施し、受付期間は、実施年度の10月1日から3月31日の間で町長が指定した期間とする。
(2) 定期申請以外に期間を定めて電子申請(「随時申請」という。以下同じ。)を受付することができる。
7 添付書類及び提出先
(2) 添付書類の提出先は、前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁県土整備部建設企画課内群馬県CALS/EC市町村推進協議会とする。ただし、別表第4の1については下仁田町総務課に提出するものとする。
8 電子申請及び添付書類に使用する言語等
(1) 電子申請は、日本語により行わなければならない。電子申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とする。申請内容においてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又はひらがなに置き換えるものとする。
(2) 別表第4の12に掲げる財務諸表は、日本語により作成しなければならない。なお、その他の書類で外国語により記載してあるものは、その日本語による訳文を付記し、又は添付しなければならない。
(3) 電子申請及び添付書類の金額表示は、日本国通貨でしなければならない。この場合において、日本国通貨への換算に当たっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率の例によるものとする。
9 資格審査の結果の通知
町長は、資格審査の結果、資格を認定したときは、申請者に対し電子情報処理組織等を使用して通知するものとする。
10 資格の有効期間
資格の有効期間は、申請書の提出を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間とする。ただし、随時審査における資格の有効期間は、認定日から定期審査の有効期間の終了日までとする。
11 営業の廃止等の届出
申請者は、電子申請を行った後、次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、その旨を電子情報処理組織を使用して届け出るとともに、7に掲げる書類のうち、その記載事項に変更があったものを提出しなければならない。
(1) 営業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 所在地を変更したとき。
(3) 電話番号又はFAX番号を変更したとき。
(4) 商号又は名称を変更したとき。
(5) 代表者の変更があったとき。
(6) 代理人の変更があったとき。
(7) 営業品目を変更したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、これらに類するものとして、町長が届出を必要と認めるとき。
12 資格の取消し等
町長は、資格者が次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、当該資格を取り消し、又は当該事実があった後2年間を限度として資格を付与しないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する資格者についても、また同様とする。
(1) 営業を廃止し、又は休止した者
(2) 資格の有効期間内に、令第167条の4第1項各号のいずれかに該当することとなった者
(3) 電子申請又は添付書類に虚偽の事実を記録又は記載したことにより資格を取得した者
(4) 契約の履行に当たり、故意に物品の製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(5) 競争入札において、公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(6) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(8) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(9) 建設工事において、法第29条の規定により建設業の許可を取り消された者
13 資格の取消し等の通知
町長は、12の規定により資格を取り消したとき、又は資格を付与しないこととしたときは、その旨を該当者に通知するものとする。
14 申請情報の取扱い
(1) 各申請者から申請された内容(以下「申請情報」という。)については、資格審査後、その一部(本社又は委任先営業所の基本情報(商号又は名称、所在地、代表者氏名及び電話番号)及び営業品目)について公開する。
(2) 申請情報について、暴力団関係該当の有無を関係機関に照会することがある。
附則
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
2 令和2・3年度に下仁田町が発注する物品の製造及び物品の購入並びに役務等業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格等の告示(令和元年下仁田町告示第50号)、令和2・3年度に下仁田町が発注する測量、建設コンサルタント業務等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の告示(令和元年下仁田町告示第66号)及び令和2・3年度に下仁田町が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の告示(令和元年下仁田町告示第87号)は令和4年3月31日限り廃止する。
附則(令和5年9月15日告示第93号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事 |
別表第2
業種区分 | 部門 |
測量 | 測量一般、地図の調整、航空測量 |
建築関係建設コンサルタント業務 | 建築一般、意匠、構造、暖冷房、衛生、電気、建築積算、機械積算、電気積算、工事監理(建築)、工事監理(電気)、工事監理(機械)、調査、耐震診断、地区計画及び地域計画 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 河川・砂防及び海岸・海洋、港湾及び空港、電力土木、道路、鉄道、上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土木、水産土木、廃棄物、造園、都市計画及び地方計画、地質、土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート、トンネル、施工計画・施工設備及び積算、建設環境、機械、電気電子、交通量調査、環境調査、経済調査、分析・解析、宅地造成、電算関係、計算業務、資料等整理、施工管理 |
地質調査 | 地質調査 |
補償関係コンサルタント | 土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業補償・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償、不動産鑑定、登記手続等 |
計量証明 | 振動加速度レベル、濃度、音圧レベル、特定濃度 |
作業環境測定 | 作業環境測定 |
気象予報 | 気象予報 |
別表第3
区分 | 大分類 | 小分類 |
物品の製造 | 印刷 | 活版印刷、グラビア印刷、オフセット印刷、フォーム印刷、封筒、製本、タイプオフ印刷、ダイレクト印刷、点字印刷 |
地図・航空写真 | 地図製作、図面制作、写図、航空写真、その他の地図・航空写真 | |
物品の販売 | 事務機器 | 事務用品、鋼製什器、事務用家具、和洋紙、印章、OA機器、その他の事務機器 |
教育機器 | 学校教材、教育機器、保育教材・遊具・玩具、教育用家具、その他の教育機器 | |
書籍 | 図書、雑誌・刊行物、映像ソフト | |
理化学医薬・保健機器 | 理化学機器、計測機器、実験機器、測量機器、医療機器、X線フィルム、光学機器、介護用機器、その他の理化学医薬・保健機器、AED | |
薬品 | 医療用薬品、工業用薬品、農業用薬品、動物用薬品、ガス類、衛生用品、その他の薬品 | |
電気・通信機器 | 電気器具、放送・通信用機器、家電製品、家電消耗品 | |
産業用機械 | 産業用機械、建設用機械、工作用機械 | |
農林業用機器 | 林業用機器、農業用機器 | |
農林業用用品 | 種苗、肥料、飼料、園芸資材、花き類、その他の農林業用用品 | |
車両類 | 自動車、二輪車、特殊自動車、自転車、自動車部品、タイヤ、船舶、ぎ装、消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車、その他緊急自動車、軽自動車、その他特種用途自動車 | |
燃料類 | ガソリン・軽油、重油、灯油、燃料用ガス、薪炭、その他の燃料類、石油器具 | |
厨房機器 | 調理台、流し台・洗面台、給湯器、調理機器、厨房用食器、ガス器具、その他の厨房機器 | |
食料品 | 食料品、お茶、学校給食用食材 | |
運動用品 | 運動用具、武道用品、キャンプ・登山用品、運動設備品、その他の運動用品 | |
音楽用品 | 楽器・楽譜、レコード・音楽CD等、その他の音楽用品 | |
百貨店 | ギフト製品・百貨 | |
繊維製品 | 制服、作業服・事務服、白衣、寝具類、帽子、その他の繊維製品 | |
室内装飾品 | カーテン、じゅうたん、ブラインド、椅子カバー、どん帳、暗幕、テント、シート類、家具類、木工製品製造、その他の室内装飾品 | |
写真 | 写真機、撮影機、映写機、フィルム、写真材料、DPE、マイクロ写真機、青焼き、カラーコピー | |
記念品・時計 | 記章、カップ・トロフィー・楯、記念品、時計、貴金属、旗 | |
荒物雑貨 | 家庭金物、荒物、雑貨類、手芸用品、かばん、ゴム・ビニール製品、陶磁器、作業靴、皮革製品、洗面・衛生用品 | |
看板・展示品 | 看板・掲示板、横断幕、模型、ステッカー類 | |
道路標識 | 道路標識、カーブミラー、バリケード、保安灯 | |
工事用材料 | アスファルトコンクリート、木材、建築金物、工具、塗料、生コン・セメント、砕石・砂利、仮設資材、電線、その他の工事用材料 | |
コンクリート製品 | ヒューム管、パイル、道路・下水道用品、陶管、PC板、ブロック、その他のコンクリート製品 | |
鉄鋼・非鉄鋼製品 | 鋼材、鋼管、ガードレール、パイプ、鉄蓋、鋳鉄品、鉛管、ビニール管、その他の鉄鋼・非鉄鋼製品 | |
警察・消防用品 | 鑑識用機材、警察用品、防災用品、消防ポンプ、ホース、消火器・消火器薬剤、救急用機器、消防用機器、消防用被服、その他の警察・消防用具、備蓄食料 | |
水道用品 | 水道用特殊部品、水処理薬剤、資材、その他の水道用品、水道メーター | |
特殊物品 | 清掃工場用物品、選挙用品、斎場用物品、美術品、ペット用品、大型遊具、その他の特殊物品 | |
電力 | 電力(販売) | |
その他の物品 | 上記のいずれにも属さない物品 | |
役務等の提供 | 清掃 | 建物清掃、貯水槽・高架水槽の清掃、除草、樹木剪定、管渠清掃、道路・水路清掃、下水道維持・管理、その他の清掃、浄化槽清掃、沈殿槽・分離槽清掃、除雪 |
警備・受付・案内 | 有人警備、交通指導、機械警備、プール監視、施設受付・案内、コールセンター・電話交換 | |
消毒・害虫駆除 | ねずみ・蜂類等、シロアリ、くん蒸、その他の消毒・害虫駆除、松くい虫 | |
保守管理 | 施設管理、施設・設備運転管理、駐車場管理、道路等管理、電気設備、通信・放送設備、舞台装置、昇降機、その他の機械設備、空調・衛生設備、消防・防災設備、事務用機器、遊具・体育器具、その他の保守管理、浄化槽管理、自動ドア、医療機器、シャッター設備 | |
クリーニング | クリーニング・ランドリー、リネンサプライ、寝具丸洗い・乾燥・消毒 | |
廃棄物処理 | 一般廃棄物収集運搬、一般廃棄物処分、産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物処分、特別管理産業廃棄物収集運搬、特別管理産業廃棄物処分、その他の廃棄物処理 | |
運搬業務 | 旅客運送、貨物運送、旅行企画、倉庫、その他の運搬業務、美術品運搬 | |
情報処理 | システム開発・保守、データ作成・入力、その他の情報処理 | |
検査・分析・調査 | 環境関係調査、環境計量証明、世論調査、市場調査、交通調査、地域計画調査、調査・研究(シンクタンク)、測量、その他の検査・分析・調査、文化財調査、アンケート調査、漏水調査、財務分析 | |
イベント・企画・デザイン・制作 | イベントの企画・運営、会場設営・撤収、デザイン、ビデオ作製、番組の企画・制作、映像音響ソフト制作、ホームページ制作、広告代理、看板標識作成・設置、写真・マイクロフィルム、文化財等複製作製、その他のイベント・企画・デザイン・制作 | |
研修・講習 | 研修・講習 | |
事務処理 | 筆耕等事務補助、不動産関係事務・業務、その他の事務処理、速記、議事録調整業務、封入封緘業務 | |
人材派遣 | 一般労働者派遣、特定労働者派遣 | |
リース・レンタル | 事務用機器(リース)、電算システム(リース)、産業・建設機器(リース)、動植物(リース)、情報機器(リース)、イベント用品(リース)、その他(リース)、自動車(リース)、医療機器(リース)、ボイラー機器(リース)、事務用機器(レンタル)、電算システム(レンタル)、産業・建設機器(レンタル)、動植物(レンタル)、情報機器(レンタル)、イベント用品(レンタル)、その他(レンタル)、自動車(レンタル)、医療機器(レンタル)、ボイラー機器(レンタル) | |
医療福祉 | 福祉サービス業務、給食サービス業務、検診・予防接種・各種医療検査、その他の医療福祉 | |
車両整備 | 自動車整備、機械整備 | |
その他 | ピアノの調律、畳関係、その他の業務、自動車保険、損害保険、森林整備、料金徴収、翻訳、通訳 | |
再生資源化 | 再生資源化 | |
物品の購入 | 資源回収 | 鉄くず、非鉄金属くず、古紙、ビン類、ペットボトル、古物、火葬残骨灰、自転車、電気・電子機器、自動車、その他の資源回収 |
電力 | 電力(購入) |
別表第4
番号 | 種別 | 様式等 | 建設工事 | 業務委託 | 物品役務 |
1 | 委任状(委任する場合のみ) | 委任者及び受任者の氏名並びに委任内容を記載したもの | ○ | ○ | ○ |
2 | 暴力団排除に関する誓約書 | 電子情報処理組織による電子申請内様式 | ○ | ○ | ○ |
3 | 納税証明書又は未納税額のないことを証明する書類 | 発行官公庁の定めた様式 | ○ | ○ | ○ |
4 | 登記事項証明書(法人のみ) | 商業登記法(昭和38年法律第125号)による証明書 | ○ | ○ | ○ |
5 | 身分証明書(個人のみ) | 発行官公庁の定めた様式 | ○ | ○ | ○ |
6 | 行政書士委任状(申請を行政書士に委任する場合) | 電子情報処理組織による電子申請内様式 | ○ | ○ | ○ |
7 | 障害者雇用状況報告書の写し(該当する場合のみ) | 公共職業安定所の長に提出した障害者雇用状況報告書の写し | ○ | ||
8 | 営業所一覧 | 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第1号別紙2又は別記様式第22号の2第2面 | ○ | ||
9 | 適切な保険等への加入を証明する資料の写し(該当する場合のみ) | 保険料の納入等に係る領収書の写し等 | ○ | ||
10 | 工事経歴書 | 建設業法施行規則様式第2号 | ○ | ||
11 | 技術職員名簿 | 建設業法施行規則様式第25号の11別紙2 | ○ | ||
12 | 直近2事業年度分の財務諸表(法人のみ) | 任意の様式 | ○ | ○ | |
13 | 直近2年分の確定申告書の写し(個人のみ) | 所得税確定申告書の写し | ○ | ○ | |
14 | ISO9000シリーズ登録証又はISO4000シリーズ登録証(該当する場合のみ) | 公益財団法人日本適合性認定協会が認定した審査登録機関が発行した登録証の写し | ○ | ○ | |
15 | 登録証明書(該当する場合のみ) | 発行官公庁の定めた様式の写し | ○ | ||
16 | 技術者に関する免許及び健康保険証の写し(県内業者のみ) | 技術者に関する免許及び健康保険証の写し | ○ | ||
17 | 測量等実績実績調書 | 電子情報処理組織による電子申請内様式 | ○ | ||
18 | 技術者経歴書 | 電子情報処理組織による電子申請内様式 | ○ | ||
19 | 営業に必要な証明書等(該当する場合のみ) | 発行官公庁の定めた様式の写し | ○ |