○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る共済掛金に関する要綱

令和3年6月25日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、本町の設置する小学校、中学校に通学する児童生徒の保護者から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者から徴収する児童生徒1人あたりの年間の負担金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの定める共済掛金の5割とする。ただし、法第29条第2項各号のいずれかに該当する者については、保護者負担額を徴収しない。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る共済掛金に関する要綱

令和3年6月25日 教育委員会告示第3号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月25日 教育委員会告示第3号