○下仁田町観光宿泊施設等応援給付金交付要綱

令和3年5月27日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による観光客の減少により経営に深刻な影響を及ぼしている、町内の宿泊業事業者及び浴場業事業者(以下「事業者」という。)の事業継続を図るため、その事業に係る電気料金、ガス料金、灯油等の燃料費(以下「光熱費等」という。)に要する経費の支援を目的に、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊業事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業であって、同法第3条第1項に規定する営業許可を受けている町内事業者をいう。

(2) 浴場業事業者 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業であって、同法第2条第1項の規定により許可を受けている町内事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に主たる事業所又は事業拠点を置き、今後も継続して事業を営む意思を有している事業者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少で、国の持続化給付金の給付を受領している事業者

(対象経費)

第4条 給付金の対象となる光熱費等の経費(以下「対象経費」という。)は、令和3年6月から令和4年3月までの間(以下「対象期間」という。)とする。ただし、対象期間において宿泊等の営業の実績がない月は除く。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、対象経費の3分の2以内とする。ただし、一事業者あたり月額100,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(給付金の交付申請)

第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、下仁田町観光宿泊施設等応援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 事業開始許可書写し

(2) 国の持続化給付金の受給を証明できる書類の写し

(3) 対象期間内の光熱費等の支払いが証明できる書類の写し

(4) 対象期間内に宿泊等があったことが証明できる書類の写し

(5) 町税の滞納がないことが証明できる書類又はその写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の提出は、月毎又は一括してできるものとする。ただし、月毎に申請する場合は、前項第1号及び第2号に掲げる書類は初月の申請書に添付することで、その後は省略することができる。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査を行った後に、給付金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、給付金を交付すると決定した者に対しては、下仁田町観光宿泊施設等応援給付金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、下仁田町観光宿泊施設等応援給付金交付不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(給付金の請求)

第8条 前条の規定による給付金の交付決定を受けた申請者は、下仁田町観光宿泊施設等応援給付金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(給付金の交付)

第9条 町長は、前項の規定による給付金の請求を受理した場合は、速やかに給付金を交付するものとする。

(交付決定の取消及び返還請求)

第10条 町長は、申請者がこの要綱の規定に反したとき、又は虚偽その他の不正な方法によって給付金の交付を受けたときは、給付金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、申請者から当該給付金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年1月4日告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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下仁田町観光宿泊施設等応援給付金交付要綱

令和3年5月27日 告示第80号

(令和4年1月4日施行)