○下仁田町泊まって賑わい創出キャンペーン事業実施要綱

令和3年5月18日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、アフターコロナに向けた町内観光業の再始動を図るため、町内の宿泊施設に宿泊する宿泊者に対して、下仁田町内に事業所を置く商店等で利用できる商品券を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する営業許可を受けており、かつ、本事業に登録した町内宿泊事業者をいう。

(2) 商品券 下仁田町によって発行及び交付される商品券であって、町が別に定めるものをいう。

(3) 交付対象者 第4条に規定する対象の宿泊プランを利用して宿泊事業者に宿泊した者をいう。

(4) 特定取引 物品の購入若しくは借受け又は役務の提供であって、商品券が対価の支払の手段として使用されるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 宿泊料金

 不動産及び金融商品

 たばこ

 ギフト券、ビール券、プリペイドカード等換金性の高い商品

 切手、官製はがき及び印紙

 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

 その他町長が特定取引の対象とすべきでないと認めたもの

(5) 特定事業者 特定取引の対価として取得した使用済み商品券の換金を申し出ることができる事業者をいう。なお、特定事業者の種別については、下仁田町商業協同組合が発行する商品券と同様とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(商品券の交付等)

第3条 町長は、交付対象者に対し、この要綱に定めるところにより、宿泊事業者を通じて商品券を交付する。

2 前項の規定により交付対象者に対して交付する商品券は、交付対象者1人につき平日宿泊3枚、土日祝日宿泊2枚とする。この場合において、同一の登録宿泊施設に連泊をする場合の商品券の発行枚数は3泊分を限度とする。

3 商品券の額面金額は、1枚当たり1,000円とする。

4 商品券の配布に際し、宿泊事業者は商品券に有効期間を明記するものとする。

5 商品券の発行数は、予算の範囲内で、町長が決定する。

6 商品券の配布期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、社会情勢を鑑みて本事業の休止又は中止が必要であると町長が認める場合はこの限りでない。

(対象となる宿泊プラン)

第4条 商品券の配布を行う対象となる宿泊プランは、次の各号に掲げる全ての要件を満たす宿泊とする。

(1) 町内の宿泊事業者に宿泊する場合の宿泊プランであること。

(2) 宿泊料金が1人1泊あたり4,000円以上(税込)であること。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引についてのみ使用することができる。

2 商品券の有効期間は、宿泊事業者から交付対象者に配布された日から2日間とする。

3 特定取引に使用された商品券の額面金額に満たない特定取引については、その差額は支払わないものとする。

4 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

(宿泊事業者の責務)

第6条 宿泊事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 商品券の保管、管理等は厳重に行うこと。

(2) 商品券の使用、交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

2 町長は、宿泊事業者が前条各号に掲げる事項に違反したときは、商品券の交付対象から除外することができる。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 特定事業者であることが、交付対象者に分かるよう、店舗等の見えやすい場所に、登録証を掲示すること。

(2) 商品券の破損又は汚損しているとき若しくは商品券の偽造又は不正使用の疑いがあるときは、特定取引を行わず、町長へ直ちに報告すること。

(3) 特定取引において商品券の受取を拒んではいけないこと。

(4) 商品券の再使用、交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

2 町長は、特定事業者が前条各号に掲げる事項に違反したときは、商品券の換金を行わないことができる。

(商品券の換金手続)

第8条 下仁田町は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、下仁田町が別に定める期限までに申請書兼請求書に必要事項を記入し、裏面に特定事業者名を記載した使用済商品券を添えて、町長に換金を申し出るものとする。

3 町長は、前項の申出に基づき、使用済商品券の枚数確認等を行った上で申請書兼請求書の受理後30日以内に指定の預金口座へ振り込むものとする。

4 町長は、前条第2号に該当する使用済商品券であると認めたときは、当該商品券の換金を行わない。

(事業の委託)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、事業の一部又は全部を委託することができる。ただし、委託先は商品券の取り扱い実績等、事業が円滑かつ確実に実施されるようその能力を十分に勘案し、選定しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年11月18日告示第126号)

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年5月31日告示第71号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

商品券の配布期間

下仁田町泊まって賑わい創出キャンペーン事業

令和5年7月1日宿泊分から令和6年2月29日宿泊分までの期間とする。

下仁田町泊まって賑わい創出キャンペーン事業実施要綱

令和3年5月18日 告示第76号

(令和5年7月1日施行)