○下仁田町老朽空家除却補助金交付要綱

令和3年5月11日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 町内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅を含む。ただし、倉庫、塀等を除く。)で使用されていないことが常態化しているものをいう。

(2) 老朽空家 老朽空家の認定に係る申請を行った、次の各号のいずれかに該当する空家をいう。

 昭和56年5月31日以前に建築の建物であり、別表に定める老朽空家の判定基準で100点以上と評価された空家。

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する助言や指導が行われた空家。(ただし、法第14条第2項及び第3項に規定する、措置をとることの勧告を受け又は、命ぜられた場合はこの限りでない。)

(3) 除却工事 空家の全体を解体し、撤去し、更地にした後に不陸整正する工事をいう。

(補助の対象)

第3条 本補助金の交付の対象となる空家は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 第5条の規定による補助対象経費が200,000円以上であること。

(2) アパートの用途で建築した建物でないこと。

(3) 空家に抵当権が設定されていないこと。

(4) 事業者(建築業及び解体業等を行う事業者をいう。)が施工する除却工事であること。

(5) 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。

(6) 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)及びその属する世帯全員が、町税等を滞納していないこと。

(7) この要綱以外に、他の補助制度を利用する場合で当該補助制度との重複計上が認められないもの。

(8) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの。

(9) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの。

(10) 本助成事業の利用が、1人1回とする。

(11) 年度末までに除却が完了できること。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該老朽空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳等)に所有者として記録されている者(以下「所有者」という。)ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者(以下「相続人」という。)とする。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。ただし、前項第2号の規定により補助対象者となった者については、この限りでない。

(1) 所有者の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者(以下「所有者等」という。)がある場合、又は、当該空家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合の除却について、全ての所有者等の同意を得られない者

(2) 相続人が複数の場合において、当該危険空家の除却について、全ての相続人の同意を得られない者

(3) 第17条に規定する立入検査等に同意できない者

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費は、除却工事に要した工事費(家財道具、機械・車両等の移転又は処分費用等を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とし、町内に事業所を有する事業者が実施した除却工事については200,000円を限度とし、町外に事業所を有する事業者が実施した除却工事については100,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に、次に掲げる書類を添えて、下仁田町老朽空家除却補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 現場写真

(3) 平面図

(4) 除却工事を発注する町内業者からの見積書の写し

(5) 住宅の所有者が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産課税台帳登録事項証明書等)

(6) 所有者が複数の場合は、除却工事施工同意書(様式第3号)

(7) 相続人が複数の場合は、確約書(様式第4号)

(8) 町税等に滞納がない旨の申立書(様式第5号)

(9) 紛争が生じた場合、責任を持って解決することを記した誓約書(様式第6号)

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、下仁田町老朽空家除却補助金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 申請者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更又は、中止する場合においては、下仁田町老朽空家除却補助金交付(変更・中止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、第7条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、町長に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、交付の決定がなかったものとみなす。

(事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第11条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、町長の指示を受けなければならない。

2 前項のほか、申請者は、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに、下仁田町老朽空家除却補助金交付実績報告書(様式第9号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに下仁田町老朽空家除却補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、申請者に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(立入検査等)

第17条 町長は、補助対象の空家について、第2条に規定する要件を満たすかどうかを判断するとき、又は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。

(関係書類の保管)

第18条 当該補助金の交付に係る関係書類一式を当該補助金を交付した会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(跡地の管理)

第19条 交付決定者は、補助金の交付を受けて、老朽空家を除却した後、土砂等の流出、雑草の繁茂等、地域の居住環境を阻害しないよう、跡地の適正管理に努めなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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下仁田町老朽空家除却補助金交付要綱

令和3年5月11日 告示第74号

(令和3年5月11日施行)