○下仁田町障害者等自発的活動支援事業実施要綱

令和3年4月9日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。ただし、町長は適切な事業運営ができると認められる市内の障害者団体や社会福祉法人等に当該事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内在住の障害者等やその家族及び地域住民とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げる事業とし、当該各号に定める方法により実施する活動を支援するものとする。

(1) ピアサポート 障害者やその家族、地域住民等が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流活動

(2) 災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動

(3) 孤立防止活動 地域で障害者等が孤立することがないよう実施する見守り活動

(4) 社会活動 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会へ働きかける活動(ボランティア等)や、障害者等に対する社会復帰活動

(5) ボランティア活動 障害者等に対するボランティアの養成や活動

(6) その他市長が必要と認める活動

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

下仁田町障害者等自発的活動支援事業実施要綱

令和3年4月9日 告示第63号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月9日 告示第63号