○町営住宅敷金利子運用基金条例

令和3年6月3日

条例第18号

(設置)

第1条 下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号)第18条の規定に基づき町長が徴収した敷金の運用に係る利益金を、共同施設の建設に要する費用に充てる等、町営住宅の入居者の共同の利便をはかるために町営住宅敷金利子運用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下仁田町財政調整基金、その他の基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

2 下仁田町財政調整基金、その他の基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年下仁田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

町営住宅敷金利子運用基金条例

令和3年6月3日 条例第18号

(令和3年6月3日施行)