○下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第44号

下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業補助金交付要綱(平成19年下仁田町告示第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、県産木材の需要拡大を図るため、ぐんま優良木材を使用した住宅を建設する者に対し、予算の範囲内において、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、それぞれ以下の各号に定めるところによる。

(1) 「ぐんま優良木材」とは、合法的な手続きを経て伐採された群馬県内産の素材丸太等を原材料として生産される製材品であって、ぐんま優良木材品質認証センター(以下「品質認証センター」という。)が定める「ぐんま優良木材製品品質規格基準」に適合する製材品とする。

(2) 「構造材」とは、在来軸組工法の構造く体で、軸組、小屋組、床組(土台含む)に使用される部材のうち、床束、床下地板、壁下地板、野地板、貫を除いたものとし、木びろい表(様式第7号)に示す部材とする。

(3) 「建設」とは、住宅を新築することとする。

(4) 「地域材」とは、群馬県内産の素材丸太等を原材料として、町内の製材工場等で製材又は加工された木材とする。

(補助事業者及び交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に自己の居住用の住宅を建設する者で、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

(3) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

(7) 暴力団員と密接な交友関係を有する者

2 交付要件は、別表第1に掲げる交付区分ごとの条件を満たすものとする。

3 ぐんま優良木材の使用については、下仁田町が実施する検査を受けるものとする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(交付申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添付し、原則として当該住宅が上棟する日の30日前までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(申請内容の変更)

第6条 申請者は、申請内容のうち、次の各号の内容に変更が生じた場合は、変更交付申請書(様式第3号)により、速やかに町長に申請しなければならない。

(1) 補助金交付決定額

(2) 上棟の日が遅れる場合

(3) 施工業者

(4) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、前項の変更交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更を決定するとともに、変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 申請者は、第5条第2項による交付決定の後、実績報告書(様式第5号)別表第4に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(額の確定及び補助金の交付)

第8条 町長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、補助金額を確定するとともに補助金額の確定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し、速やかに申請者が指定する口座へ振り込むものとする。

(書類等の整備)

第9条 申請者は、補助事業にかかる帳簿や書類等について、事業が完了した年度の翌年度から5年間はこれを保存しなければならない。

(補助金交付の取り消し等)

第10条 町長は、申請者がこの要綱に違反したとき、又は虚偽の事項を記載するなど、補助金の交付に関して不正な行為があったときは、補助金の交付決定の取り消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日告示第148号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交付要件

交付区分

条件

構造材補助

住宅の規模等

延床面積(建築基準法上の「延べ面積(住宅の部分)」をいい、非住宅部分の面積を含まない)80m2以上の280m2以下の一戸建て住宅(店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上であること)

ぐんま優良木材の使用

構造材のうち、ぐんま優良木材を60%以上使用

使用部材の規定

構造材のうち柱材についてはすべて10.5cm以上

施工業者工

工事を施工する者が、群馬県内に事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄の建築工事業の許可を受けていること。ただし、補助に係る住宅の延床面積が150平方メートルに満たない場合であって、工事を施工する者がもっぱら建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業としているため建設業の許可を要しない場合についてはこの限りでない。なお、工事を施工する者が、建設業の許可を有していない場合は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年5月30日法律第66号)(以下、「住宅瑕疵担保履行法」という。)に定める住宅瑕疵担保責任の資力確保のための住宅瑕疵担保責任保険と同等な保険に加入していること。

納材業者

木材を納入する者が、群馬県内に事業所を有し、ぐんま優良木材品質認証センターによる、ぐんま優良木材認証工場の認証を受けていること。ただし、木材を納入する者が、町内に事業所を有する場合であって、ぐんま優良木材認証工場の認証を受けていない場合には、下仁田木材組合に加盟していること。

施工及び各証明

補助金交付決定を受けた年度の末までに上棟し、「ぐんま優良木材使用住宅証明書」の交付を受けること。

なお、品質認証センターが実施する「ぐんま優良木材使用住宅」の証明検査を受け、合格を得ることで上記に代えることができる。

別表第2(第4条関係)

構造材に係る補助


要件

補助金の額

延床面積

80m2以上280m2未満

5,000円/m2 上限1,000千円

加算措置

町内の事業者による施工

30万円加算

加算措置

町内の地域材による施工

30万円加算

別表第3(第5条関係)

補助金交付申請書に添付する書類

構造材補助

木びろい表(様式第7号)

現地案内図

各階平面図

建築確認済証の写又は建築工事届の写

施工業者の建築業許可書等の写

施工業者が建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業としているため建設業の許可を要しない場合は、住宅瑕疵担保履行法に定める住宅瑕疵担保責任保険と同等な住宅瑕疵担保責任の資力確保のための保険に加入していることを証する書類の写

工事請負契約書の写又は売買契約書の写

その他町長が必要と認める書類

別表第4(第7条関係)

実績報告書に添付する書類

構造材補助

振込通帳(申請者名義)の表紙及び1ページ目の写(口座名義を変更した場合は現在の内容に書き直したもの)、通帳が発行されない口座の場合は、振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人、フリガナを確認できるもの

その他町長が必要と認める書類

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下仁田町ぐんまの木で家づくり支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)