○下仁田町放課後児童クラブ送迎支援事業補助金交付要綱

令和3年2月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、授業終了後に学校敷地外の放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業」という。)に移動する際に、児童の安全・安心を確保するため、地域人材の活用等による送迎支援を行うため、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、町が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。

(事業内容)

第3条 放課後児童健全育成事業を、学校敷地外で実施している場合に、児童の安全・安心を確保するため、授業終了後の学校から放課後児童健全育成事業所への移動時にバス等により送迎を行うものとする。

(対象事業の制限)

第4条 他の補助を受ける場合は、本事業の対象とならない。

2 送迎を行うためのバス等車輌に係る経費については、燃料費のみ本事業の対象とする。

(費用)

第5条 町等は、本事業を実施するために必要経費として、保護者から徴収した額を充当してはならない。

(補助金の交付額)

第6条 この補助金は、予算の範囲内において交付し、別表に定めた額とする。

2 交付額の算定は、別表の第2欄の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書(以下、「交付申請書」という。)を町長が別に定める日までに関係書類を添えて、行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請を受けたときは、当該交付申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者は、補助金請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実施報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、事業完了後10日以内に町長に提出するものとする。

(額の確定)

第11条 町長は、放課後児童健全育成事業所から実績報告書の提出を受けた場合には、その報告の内容の審査を行い、補助金の交付の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知を行うものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずる。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年1月24日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 種目

2 基準額

3 対象経費

放課後児童クラブ送迎支援事業

1支援の単位当たり年額

507,000円

送迎を行うためのバス等車輌に係る燃料費

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下仁田町放課後児童クラブ送迎支援事業補助金交付要綱

令和3年2月26日 告示第19号

(令和4年2月15日施行)