○西牧防災研修施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月10日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、西牧防災研修施設(以下「研修施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることとする。

(設置)

第2条 町民の防災・消防に関する知識の向上を図るとともに、災害時における諸活動を円滑に行うため、研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西牧防災研修施設

(2) 位置 下仁田町大字西野牧5803番地5

(施設)

第4条 研修施設内の施設は、次のとおりとする。

(1) 防災研修室

(2) 防災備蓄倉庫

(事業)

第5条 研修施設は次に掲げる事業を行う。

(1) 防災・消防等に関する啓発及び指導

(2) 防災・消防等に関する会議、研修会等の開催

(3) 災害時における避難所としての利用

(4) 地域活動等に関する利用

(5) 防災用資機材の保管

(6) 非常用食糧、飲料水、毛布等の備蓄

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設の利用)

第6条 町長は、第3条第1号の施設を、前条第1号から第4号及び第7号に掲げる事業を目的としたものに限り、住民の使用に供することができる。

(賠償責任)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

西牧防災研修施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月10日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
令和3年3月10日 条例第10号