○下仁田町上信線再生対策費補助金交付要綱
令和2年12月1日
告示第123号
下仁田町上信線再生対策費補助金交付要綱(令和2年下仁田町要綱第84号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町長は、上信線の輸送の安全と安定した運行を確保するため、上信電鉄株式会社(以下「上信電鉄」という。)が経営再建計画に基づき実施する鉄道基盤設備の整備及び維持に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金)
第2条 この補助金は、輸送対策事業費補助金、鉄道基盤設備維持費補助金及び固定資産税相当額補助金とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、上信電鉄とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔平成3年法律第77号〕第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者
(交付の条件)
第4条 補助事業者は、次の条件に従わなければならない。
(1) 輸送対策事業費補助金においては、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月20日までに事業を完了すること。交付決定日前に着手している事業は、補助対象外とすること。
(2) 交付を受けた補助金については、上信線の再生の目的に従って使用し、効率的な運用を図ること。
(3) 上信電鉄沿線市町村連絡協議会が承認する経営再建計画に従い、鉄道事業の経営再建を実施すること。
(4) 補助事業の遂行において第3条第2項の各号に掲げる者から不当な要求行為を受けたときは、街に報告し、警察に通報すること。
(5) その他、町長が必要と認める条件
(補助金の経理)
第5条 補助事業者は、補助対象事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(調査)
第6条 町長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員を派遣して帳簿書類その他の物件等について必要な調査をさせることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第2章 輸送対策事業費補助金
(補助対象事業)
第8条 補助対象事業は、上信線に係る次に掲げる設備の整備のうち、安全性の向上に資するもので、町長が必要と認めるものとする。
(1) 信号保安設備
(2) 保安通信設備
(3) 防護設備
(4) 停車場設備
(5) 線路設備
(6) 電路設備
(7) 変電所設備
(8) 車両設備
(9) その他設備
(補助対象経費)
第9条 補助対象経費は、上信線に係る補助対象事業の設備の整備に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び調査費とする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。
(補助金の額)
第10条 補助金の額は、補助対象経費に別表第1の区分に応じた補助率に基づき算出した額に100分の9.83を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、輸送対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第12条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決定を行い、補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第13条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(契約等)
第14条 補助事業者は、補助対象事業の一部を他の者に実施させる場合は、この要綱の各条項を内容とする契約を締結しなければならない。
(計画変更の承認)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の内容及び補助対象経費の額を変更しようとするときは、あらかじめ輸送対策事業費補助金交付決定変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合についてはこの限りではない。
(1) 補助金交付の目的及び条件に反しない計画変更
(2) 補助金の額に影響を及ぼすことなく、各配分額のいずれか低い額の30%以内での流用増減
(3) 補助対象経費全体で30%以内の経費の減額変更
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第16条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業に着手したときは、輸送対策事業着手報告書(様式第3号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、予定期間内に補助対象事業を完了させることができない場合又は遂行させることが困難になった場合は、輸送対策事業状況報告書(様式第3―2号)にその理由を付して速やかに町長に提出しなければならない。
(概算払)
第18条 補助金の額の確定前においても相当の理由があるときは、町長は、補助事業者に対し、概算払いをすることができる。
(実績報告)
第19条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から20日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月23日のいずれか早い日までに、輸送対策事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、町長が定める期限内とする。
(補助金の交付)
第21条 町長は、前条第1項に規定する通知を行ったときは、速やかに確定した額の補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又はこれらに基づく町長の処分、指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助金に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、町長が定める期限内とする。
(財産の管理等)
第23条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(財産の処分の権限)
第24条 取得財産等のうち、町長が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加が50万円を超える機械及び重要な器具とする。
2 財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等を勘案して、町長が別に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
第3章 鉄道基盤設備維持費補助金
(補助対象経費)
第25条 補助対象経費は、補助金を受けようとする会計年度(財政法〔昭和22年法律第34号〕第11条に規定する会計年度をいう。以下「補助対象年度」という。)の鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に定める線路保存費及び電路保存費の全額並びに車両保存費のうち修繕費とする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。
(補助金の額)
第26条 補助金の額は、前条で規定する補助対象経費の合計額から補助対象経費に対する国及び県の補助金等を控除した額に100分の9.83を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額とする。ただし、補助対象経費の合計額は、補助対象年度の鉄道事業経常損失額から鉄道事業に係る固定資産税相当額補助金を控除し算出される額を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(限度額の特例)
第27条 感染症の流行、急激な社会情勢の悪化等、補助事業者の責めに帰することができない不測の事由により、大幅な減収が見込まれ又経営の継続が困難になったときは、前条に限らず予算の範囲内において追加の補助をすることができる。
2 前項の決定をする場合、その内容並びに提出しなければならない書類等は、町長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第28条 補助事業者は、鉄道基盤設備維持費補助金交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 鉄道基盤設備維持費補助金算定調書(様式第7号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指定した書類
(計画変更の承認)
第29条 補助事業者は、補助対象事業の内容及び補助対象経費の額を変更しようとするときは、あらかじめ鉄道基盤設備維持費補助金交付決定変更申請書(様式第8号)に次の書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 鉄道基盤設備維持費補助金算定調書(様式第7号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指定した書類
2 前項の変更申請について、次に掲げる軽微な変更の場合についてはこの限りではない。
(1) 補助金交付の目的及び条件に反しない計画変更
(2) 補助対象経費の30%以内の経費の減額変更
3 前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
(概算払)
第31条 補助金の額の確定前においても相当の理由があるときは、町長は、補助事業者に対し、概算払いをすることができる。
(実績報告)
第32条 補助事業者は、補助対象事業の履行が完了した日から20日を経過した日までに、鉄道基盤設備維持事業実績報告書(様式第11号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 鉄道事業会計規則第5条に定める貸借対照表及び損益計算書(補助対象年度)
(2) 鉄道基盤設備維持費補助金算定調書(様式第7号)
(3) 鉄道事業営業費内訳書(様式第9号)
(4) 人件費科目別明細表(様式第12号)
(5) 鉄道事業修繕費科目別明細表(様式第13号)
(6) 特別利益内訳表(様式第14号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指定した書類
(補助金の額の確定等)
第33条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合は、報告等の書類の審査を実施し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第34条 町長は、前条に規定する通知を行ったときは、速やかに確定した額の補助金を交付するものとする。
(収益及び費用の配賦)
第35条 当該補助の運用に関し、各事業の収益及び費用を計算する場合において、鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第2の定めるところにより配賦する。
第4章 固定資産税相当額補助金
(補助対象経費)
第37条 補助対象経費は、鉄道事業に係る固定資産税額とする。
(補助金の額)
第38条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第39条 補助事業者は、固定資産税補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 固定資産税課税標準額総括表
(2) 土地・建物・償却資産の算出内訳表
(準用)
第40条 第12条の規定は、本章の補助について準用する。
附則
この告示は、公布日から施行する。
別表第1(第10条関係)
補助対象経費の補助率
区分 | 補助率 | |
国庫補助対象設備 | 3/8以内 | |
国庫補助対象設備のうち、要望どおりに国庫補助が認められない設備 | 事業者負担分の1/2 | |
国庫補助対象外設備(「踏切道改良促進法」に基づく踏切設備整備を含む。) | 事業者負担分の1/2 |
別表第2(第35条関係)
収益及び費用の配賦方式
鉄道事業と他事業とに関連する収益及び費用の配賦は次のとおりとする。
営業収益 | 鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に定めるところによる。 | |
営業費 | 鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に定めるところによる。 | |
営業外収益 | 専属営業収益の百分率 | |
営業外費用 | ||
支払利息・割引料 | 前事業年度末における専属営業固定資産額(減価償却引当金の額を控除した額とする。以下同じ。)の百分率 | |
その他 | 営業費の百分率 |