○下仁田町公有財産取得等検討委員会設置要綱

令和2年8月14日

訓令甲第1号

庁中一般

(設置)

第1条 下仁田町における公有財産の取得、管理及び処分等について、公正かつ効率的利用を図るため、下仁田町公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「公有財産」とは、町の所有に属する財産のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号に掲げるもの(土地及び建物に限る。)をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は次に掲げる事項について検討する。

(1) 公有財産の取得又は処分に関すること。

(2) 公有財産の利活用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が公有財産に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、副町長を委員長とし、会計管理者を副委員長に、総務課長、企画課長、住民税務課長、福祉課長、保健課長、農林課長、商工観光課長、建設水道課長及び教育課長をもって委員とする。

2 副町長が不在の場合は、新たに任命されるまでの間、会計管理者が委員長を代理し、総務課長が副委員長を代理するものとする。

(委員長)

第5条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は必要に応じて担当職員の出席を求め、説明を聴取することができる。

4 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。

6 委員会の会議は、公開しない。

(議案の提出)

第7条 課等の長は、委員会の審議を受けるべき事項があるときは、審議要請書(別記様式)に参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。

(除斥)

第8条 委員は、直接利害関係のある議事に加わることはできない。ただし、委員会の同意があるときは、この限りでない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年10月17日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

下仁田町公有財産取得等検討委員会設置要綱

令和2年8月14日 訓令甲第1号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年8月14日 訓令甲第1号
令和5年10月17日 訓令甲第2号