○下仁田町学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱

令和2年6月25日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、食物アレルギーを有する児童又は生徒に対して等しく学校給食を提供するために、アレルギー対応食提供事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童又は生徒)

第2条 事業の対象となる児童又は生徒は、食物アレルギーを有する児童又は生徒で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業が実施されない場合、学校給食の代わりに、常に自宅から弁当を持参する必要のある者

(2) 事業が実施されない場合、学校給食の献立によっては、自宅から弁当を持参する必要のある者

(アレルギー対応食の内容等)

第3条 アレルギー対応食は、学校給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材料又はその成分を除去することを原則とし、食材や作業上可能な場合は一部代替食も提供する。

2 前項の食材料又はその成分は当分の間、乳及び卵とする。

(事前調査)

第4条 下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、食物アレルギーを有する児童又は生徒を把握するため、必要な調査を実施するものとする。

(意向調査)

第5条 事業の実施を希望する保護者(以下「希望保護者」という。)は、学校給食アレルギー対応食実施意向調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の調査票を受理したときは、希望保護者に対し、事業の内容について説明を行うものとする。

(実施の申請及び決定)

第6条 前条第2項の説明を受けた上で、事業の実施を申請しようとする保護者は、学校給食アレルギー対応食提供事業実施申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)及び群馬県教育委員会が別に定めるアレルギー疾患用学校生活管理指導表(以下「指導表」という。)の写しを教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書及び指導表の写しを受理したときは、事業の実施の必要性等を審査するとともに事業の実施について決定し、その旨を学校給食アレルギー対応食提供事業実施決定通知書(様式第3号)により事業の実施の申請をした保護者(以下「申請保護者」という。)に通知するものとする。

3 教育委員会が指導表の写しと同様の内容を有する書類と認めた場合は、その書類をもって、前2項の指導表の写しに代えることができるものとする。

(献立等)

第7条 教育委員会は、前条第2項に規定する通知を受けた申請保護者に対し、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の前月20日までに実施月の1箇月間のアレルギー詳細献立表を送付するものとする。ただし、アレルギー対応食のうち牛乳等の飲物の代用品に限り提供を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、実施月の中で食材料等の理由からアレルギー対応食の提供が困難な日がある場合については、申請保護者に対し、弁当の持参日を指定できるものとする。

3 第1項のアレルギー詳細献立表の送付を受けた申請保護者は、その内容を確認の上、実施月の前月25日までに学校給食アレルギー対応食実施承諾書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(変更又は中止)

第8条 アレルギー対応食の内容の変更又は事業の中止を希望する保護者は、学校給食アレルギー対応食提供事業変更(中止)(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月22日教委告示第2号)

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日教委告示第4号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年6月30日教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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下仁田町学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱

令和2年6月25日 教育委員会告示第6号

(令和5年6月30日施行)