○下仁田町新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料減免要綱

令和2年5月19日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に係る下仁田町介護保険条例(平成12年下仁田町条例第34号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象保険料)

第2条 減免の対象となる保険料は、令和元年度分から令和3年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料とする。

なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とする。

(保険料の減免)

第3条 保険料の減免額は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するに至った第一号被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とする。なお、いずれにも該当する場合は(1)を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれの要件にも該当する第一号被保険者

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

2 減免額の算定は別表第1により算出した保険料額に別表第2に定める割合を乗じて得た額を免除する。ただし、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

3 前項の規定により、計算した保険料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(保険料減免の申請)

第4条 保険料の減免を希望する者は、前条に該当する旨を証明する書類等を添えて、介護保険料減免申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(保険料減免の決定)

第5条 町長は、前条の保険料の減免に申請があった場合において、減免を認めたとき、又は減免を認めない旨の決定をしたときは、介護保険料減免承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年8月25日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円(減免の対象となる保険料が令和元年度分及び令和2年度分の場合は200万円)以下であるとき

全部

210万円(減免の対象となる保険料が令和元年度分及び令和2年度分の場合は200万円)を超えるとき

10分の8

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下仁田町新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料減免要綱

令和2年5月19日 告示第68号

(令和3年8月25日施行)