○下仁田町森林整備促進事業補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町産木材の利用促進と民有林の荒廃予防を図るため、町内の山林から人工林を伐採及び搬出した者に対し、予算の範囲内において、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内山林の所有者で人工林を建築用材として伐採及び搬出した者とする。ただし、開発行為及びこれに類する行為による伐採及び搬出した者を除く。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助事業に要する経費のうち、補助対象とするもの並びに補助金額は次の表のとおりとする。

補助対象

対象経費

補助金額

・町森林整備計画に定める標準的な林齢を経過した杉及びヒノキ

・民有林のうち社有林等を除く私有林

建築用材の伐採及び搬出に要した経費

1000円/m3

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて事業を実施した年度に町長へ申請しなければならない。

(交付決定、額の確定及び補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金額を確定し交付決定及び補助金額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、申請者が指定する口座へ振り込むものとする。

(補助金交付の取り消し等)

第6条 町長は、申請者がこの要綱に違反したとき、又は虚偽の事項を記載するなど、補助金の交付に関して不正な行為があったときは、補助金の交付決定の取り消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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下仁田町森林整備促進事業補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)