○下仁田町行政事務連絡業務の委託に関する要綱

令和2年3月24日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町行政事務連絡業務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町の行政事務の円滑な推進を図るため、第3条に定める業務について行政区(以下「区長会」という。)に委託するものとする。

(委託業務)

第3条 委託業務の内容は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 連絡周知 町の配布物の配付及び周知に関する業務

(2) 調査協力 町の各機関の調査等業務への協力に関する業務

(3) 事業協力 町が実施する事務事業等への協力に関する業務

(4) 災害情報 行政区における防犯・災害情報を町に通報する業務

(5) 前4号に付帯する業務

(業務委託区域)

第4条 前条の、業務委託の行政区は下仁田町行政区設置条例(昭和30年下仁田町条例第13号。以下「条例」という。)第2条で規定する行政区とする。

(委託契約)

第5条 町長と行政区は、行政事務連絡業務委託契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。

(委託料)

第6条 町長は、前条の委託契約に基づき行政区に対して、業務委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。

2 事務費の額は、別表により算出した額とする。

(委託料の支払等)

第7条 区長会長は、所定の手続に従って、業務委託料請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日告示第40号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

行政区

区長

年額

均等割 92,000円


世帯割 1,000円

世帯割は当該年度の2月1日現在世帯数による

地域割

●18,000円{栗山/大東・蒔田/下小坂・上小坂/南野牧・市野萱・西野牧・矢川/大桑原・土谷沢}

●11,000円{吉画像/中央・小川・城西/大坂・中小坂・東野牧/横間/宮室・下青倉・上青倉}

●5,400円{下町・仲町・上町・旭町・東町・川井/緑ヶ丘/大平/本宿}

区長代理

年額

16,000円

組長の職を区長又は区長代理が兼ねる場合にあっては、その組長の均等割は、5,000円とする。

組長

年額

均等割 10,000円

世帯割 200円

世帯割は当該年度の2月1日現在世帯数による

班長

年額

世帯割 700円

世帯割は当該年度の2月1日現在世帯数による

画像

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下仁田町行政事務連絡業務の委託に関する要綱

令和2年3月24日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月24日 告示第42号
令和3年2月1日 告示第9号
令和3年3月18日 告示第40号
令和4年3月22日 告示第47号