○下仁田町郵便入札実施要綱
令和2年2月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する指名競争入札における入札・契約手続きの透明性、公平性及び競争性を一層高めるために郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の対象)
第2条 郵便による入札の対象は、指名競争入札のうち、町長が指定するものとする。
(入札回数)
第3条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。
(指名通知)
第4条 郵便入札の方法により入札を行う場合は、様式第1号に規定する指名通知書に、次に掲げる事項を併せて記載するものとする。
(1) 入札書の提出方法
(2) 入札書の到達期限
(3) 入札書の送付先
(4) 前各号に掲げるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項
(入札に係る費用の負担)
第5条 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
2 前項の規定により入札書等を送付する場合は、封筒に入札書等を封入し裏面に開札日、入札番号、入札件名及び入札参加者名を記載し、送付するものとする。
3 前項の郵送用の封筒は、あて名を「下仁田町役場総務課財政係」とし、表側に「入札書在中」と朱書きしなければならない。
(入札の辞退)
第7条 入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、様式第3号に規定する入札辞退届を提出しなければならない。ただし、入札書等の到達後の入札辞退は認めないものとする。
(入札書の保管等)
第8条 入札書等が到達したときは、封筒を確認し、これを開札日時まで総務課財政係において厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書等は、撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(入札書の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する郵便入札は無効とする。
(1) 第4条第2号の到達期限までに到達しなかったとき。
(2) 第6条に規定する提出方法によらずに送付されたとき。
(3) 入札書等の記載金額及び記載内容が確認できない入札
(4) 入札書等の記載金額及び記載内容を加除訂正した入札
(5) 入札書に記名押印のない入札
(6) 入札に必要とされた書類に不備がある入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
(開札の立会い)
第10条 郵便入札の参加者のうち希望する者があるときは、1名に限り開札に立ち会うことができる。
2 前項の規定による立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければならない。この場合において、入札参加者は、他の入札者の代理人となることはできない。また、代理人は同一入札において複数の代理人となることができない。
3 前項の委任の証明は、委任状を提示することにより行う。
4 開札の立会いを希望する者がいない場合は、入札事務に関係のない職員が開札に立ち会うこととする。
(開札)
第11条 開札は、指名通知書に記載した開札日時に行うものとする。
2 開札の結果、落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者が開札に立ち会っていないとき又は出席をしてもくじを引かないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(落札者への通知等)
第12条 落札者を決定したときは、速やかにその旨を当該落札者に口頭又は書面により連絡するものとする。
(入札の延期等)
第13条 町長は、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等により入札を公正に執行できないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。
(異議の申し立て)
第14条 入札参加者は、開札後、本要綱、関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。郵便事故等により入札書が開札場所に到達しなかった場合についても同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。