○下仁田町障がい者計画等策定懇談会設置要綱

令和2年1月14日

告示第4号

(設置及び目的)

第1条 下仁田町障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画(以下「障がい者計画等」という。)を策定するにあたり、町民及び関係者の幅広い意見を反映させるため、下仁田町障がい者計画等策定懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について協議検討を行う。

(1) 障がい者計画等の策定に関する事項

(2) その他、障がい者計画等の策定に必要な事項

(組織)

第3条 懇談会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 懇談会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、その会務を総理し、懇談会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第4条 会長は、懇談会を招集し、会議の議長となる。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、日額6,000円とする。ただし、3時間以下の場合は半額の3,000円とする。

(意見聴取等)

第6条 懇談会は、必要があると認めるときは、関係者を出席させて意見を聴き、又は説明を求め若しくは資料提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年12月7日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和2年12月23日から適用する。

別表(第3条関係)

計画策定懇談会委員

選出団体及び役職

社会経済常任委員会委員長

社会福祉協議会長

区長会長

民生児童委員協議会長

手をつなぐ育成会長

みのり支援センター

福祉作業所長

保健師

福祉課長

下仁田町障がい者計画等策定懇談会設置要綱

令和2年1月14日 告示第4号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年1月14日 告示第4号
令和2年12月7日 告示第126号