○令和元年台風第19号における住宅の応急修理実施要領

令和元年11月7日

告示第76号

災害救助法(以下「法」という。)では、「応急救助」、「自治体自らが実施する現物給付」という基本原則の下で住宅の応急修理を行うこととされているが、この実施要領は、令和元年台風第19号における、法に基づく住宅の応急修理の取扱について定めるものである。

なお、本制度の対象となる、法の適用を受けた市町村は、群馬県内の12市13町5村である(令和元年10月12日適用(令和元年10月18日4市町村追加))

1 対象者

(1) 以下の全ての要件を満たす者(世帯)

① 当該災害により大規模半壊、半壊又は一部損壊(準半壊)の住家被害を受けたこと

災害により大規模半壊、半壊又は一部損壊(準半壊)の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。

ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象として差し支えない。

※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはならないこと。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合はこの限りでない。

② 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

対象者(世帯)が、現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とする。

③ 応急仮設住宅を利用しないこと

住宅の応急修理と重複して、応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用することは、応急修理の目的を達成できないため認められない。

(2) 資力等の要件

災害のため住家が半壊若しくは一部損壊(準半壊)し、自らの資力では応急修理することができない者については、資力に係る申出書(様式第2号)により確認する。なお、申出書に疑義が生じた場合は、町において申出者へのヒアリング等により判断する。資力要件については、制度の趣旨を十分に理解し運用すること。

2 住宅の応急修理の範囲及び基本的考え方

(1) 住宅の応急修理の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について、実施することとする。

(2) 基本的考え方

応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりとする。(詳細は、別紙1「応急修理にかかる工事例」のとおり)

① 当該災害による被害と直接関係ある修理のみが対象となる。

② 内装に関するものは原則として対象外とする。

ただし、床や外壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱とする。

壊れた床と併せて畳等の補修を行う場合は、日常生活に必要欠くことのできない部分の破損箇所、また、壊れた外壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。

③ 修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可とする。

④ 家電製品は対象外である。

3 基準額等

(1) 住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は、半壊・大規模半壊については595,000円(消費税込)以内、一部損壊(準半壊)については300,000円(消費税込)以内とする。

(2) 同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため支出できる費用の額は、(1)の1世帯当たりの額以内とする。

(3) 借家の取扱

借家は、本来、その所有者が修理を行うものであるが、災害救助法の住宅の応急修理は、住宅の再建や住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保するものであるから、借家であっても、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行って差し支えない。

4 手続の流れ

(1) 県は、事務委任を受ける下仁田町(以下、「町」という。)に応急修理を行う業者のリストを提示し、町が業者指定を行う。指定された業者のリストは、町が追加削除等の管理を行う。

(2) 町は、被災者に対する住宅相談窓口を開設し、業者の斡旋と合わせて応急修理制度の概要を説明する。以後の手続きは以下のとおり。修理件数が著しく多数となり、事務処理作業に長時間を要することによる事務の停滞が予想される場合は、町の判断により、手続きを以下のとおり簡略化できるものとする。(数字は図1、2に対応)

通常の手続き

修理件数が著しく多数となる場合

希望する被災者は、町の窓口に応急修理申込書(様式第1号)を提出し、要件審査を受ける。なお、住家の被害が、半壊及び一部損壊(準半壊)の場合は、資力に係る申出書(様式第2号)も併せて提出する。

※被害状況は、町が発行する「り災証明」によるものだけではなく被災者台帳等により被害状況が確認できる場合は、その方法でも差し支えない。

希望する被災者は、町の窓口に応急修理申込書を提出し、要件審査を受ける。

※被害状況は、町が発行する「り災証明」によるものだけではなく被災者台帳等により被害状況が確認できる場合は、その方法でも差し支えない。

町は、申込書等の内容を確認し、応急修理の対象となる被災者に修理見積書(様式第3号)や必要に応じて施工業者の紹介を配布する。

町は、応急修理の対象となる被災者に施工業者の紹介や修理見積書(様式第3号)及び修理依頼書(様式第4号)を配布する。

被災者は、施工業者に、希望する修理の箇所を伝え、修理見積書の作成依頼を行う。

被災者は、施工業者に、希望する修理の箇所を伝え、修理見積書の作成依頼を行うとともに、修理依頼書を渡す。

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施工業者は、修理見積書を(直接又は被災者を通じて)町の窓口に提出する。

※修理見積書には、屋根・外壁・土台等部位ごとの工事明細を記すとともに、被害状況、工事予定箇所を示す施工前の写真を添付すること。

※施工業者は、被災者に対して修理見積書の内容を的確に説明する責務を有する。

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施工業者は、修理見積書を(直接又は被災者を通じて)町の窓口に提出する。

※修理見積書には、屋根・外壁・土台等部位ごとの工事明細を記すとともに、被害状況、工事予定箇所を示す施工前の写真を添付すること。

※施工業者は、被災者に対して修理見積書の内容を的確に説明する責務を有する。

町は、修理見積書の内容を確認の上、施工業者に修理依頼書(様式第4号)により依頼する。

施工業者は、工事を実施し、工事完了後、工事写真等を添付の上、町に工事完了報告書を提出する。

※工事完了報告書には、工事施工前、施工中、施工後の写真を添付すること。

施工業者は、修理依頼書が交付されたことを被災者に連絡の上、工事を実施する。

応急修理に要した費用を町に請求する。

施工業者は、工事完了後、工事写真等を添付の上、町に工事完了報告書(様式第5号)を提出する。

※工事完了報告書には、工事施工前、施工中、施工後の写真を添付すること

町は、実施要領に照らし審査を行った上で費用を支払う。

※なお、住宅の応急修理に要した費用のうち、1世帯あたりの限度額を超える部分については、被災者が負担するものとする。

応急修理に要した費用を町に請求する。



町は、実施要領に照らし審査を行った上で費用を支払う。

※なお、住宅の応急修理に要した費用のうち、1世帯あたりの限度額を超える部分については、被災者が負担するものとする。



図1 通常の手続き(内閣府資料引用)

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図2 修理件数が著しく多数となる場合の手続き(内閣府資料引用)

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令和元年台風第19号における住宅の応急修理実施要領

令和元年11月7日 告示第76号

(令和元年11月7日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
令和元年11月7日 告示第76号