○下仁田町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和元年9月25日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を行うため設置する下仁田町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置等)

第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 下仁田町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 下仁田町大字下仁田111番地2 下仁田町保健センター内

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、原則として、町内に住所を有する妊産婦並びに就学前の乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、事業の対象者とすることができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠、出産、子育て期を通じて、妊産婦等の支援に必要な情報を継続的・包括的に把握すること。

(2) 妊娠、出産、子育て期にわたるまでの母子保健及び各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 支援を必要とする妊産婦等の早期把握、支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他、事業の目的を達成するために町長が必要と認めること。

(母子保健コーディネーターの配置)

第5条 前条に規定する業務を行うため、センターに母子保健コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

2 前項のコーディネーターには、保健師、助産師等の免許を有する者をもって充てるものとする。

(秘密保持)

第6条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

下仁田町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和元年9月25日 告示第61号

(令和元年10月1日施行)