○下仁田町産後ケア事業実施要綱
令和元年9月25日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行い、安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する下仁田町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、下仁田町とする。ただし、町長は、事業の適切な運営が確保できると認められる医療機関又は助産師会等(以下「医療機関等」という。)に業務を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する、出産後1年未満の産婦並びにその新生児及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、出産に係る入院中の者、医療行為の必要な者及び感染症にり患しているものは除くものとする。
(1) 産後の身体機能の回復に不安を持ち、保健指導が必要と認められる者
(2) 育児に対する不安や疲労感が強く、保健指導が必要と認められる者
(3) その他特に支援が必要であると町長が認める者
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 授乳、乳房ケア等の母乳育児相談に関すること。
(3) 沐浴等の育児指導に関すること。
(4) 乳児の世話、発育・発達等に関すること。
(5) その他必要とされる保健指導
2 事業は、次に掲げる方法により行うものとする。
ただし、助産師会は、会が指定する助産所で行うものとする。また、母子での利用を原則とする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 医療機関等において、対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(2) 通所(デイサービス)型 医療機関等において、対象者に施設を利用させ、個別又は集団で、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 前各号の利用が困難な対象者の居宅を訪問し、個別に、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、産後1年未満の期間において、対象者一人につき7回(1日につき1回)を上限とする。ただし、対象者の状況により当該期間を超えて事業を利用する必要があると町長が認める場合は、この限りでない。
(利用申請及び決定等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は事前に下仁田町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し町長がやむを得ないと認めるときは、事後に申請書を提出することができる。
(利用の決定等)
第7条 町長は、下仁田町産後ケア事業利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行うものとする。
(実施機関への依頼)
第8条 町長は、前条第1項の規定により事業の利用を決定したときは、速やかに委託医療機関等に通知するものとする。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、事業に係る負担金として、委託料の10%に相当する額を基本として、次の各号に掲げる免除額を差し引いた額を町に支払うものとする。ただし、生活保護世帯からは徴収しないものとする。
(1) 住民税非課税世帯は、1回あたり5,000円を免除する。
(2) 前号以外は、1回あたり2,500円を5回まで免除する。
(利用の取りやめ)
第10条 利用者が、当日に利用の取り消しをした場合は、第9条の規定のとおり支払うものとする。
(実施報告書)
第11条 この事業を受託した医療機関等(以下「受託者」という。)は、事業の実施後、速やかに下仁田町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(記録の整備)
第13条 受託者は、事業の実施に関する事項を診療録に記載し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月9日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。