○下仁田町子育て環境づくり推進補助金交付要綱

令和元年7月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この補助金は、民間の保育所及び幼保連携型認定こども園の設置者が、保育環境の充実を図るための小規模な施設整備を行う場合に、その整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(交付補助の対象)

第2条 この補助金は、その総事業費が200万円以上のものを交付の対象とする。

2 民間の保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)の設置者が、保育所等の保育環境の充実のために整備を行う事業をいう。なお、対象経費が500万円未満のものを対象とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、群馬県子育て環境づくり推進補助金交付要綱の規定に基づき実施する事業とする。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額と町が行った補助額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。

ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

1 区分

2 対象経費

補助率(負担率)

第2条に定める事業

(保育所等)

① 保育所等の施設整備に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費の2.6%に相当する額を限度とする。)

② 保育所等に必要な設備の購入費(1個若しくは1組の金額が10万円以上のものに限る)

市町村3/4

(県1/2)

(計画書の提出及び協議)

第5条 補助金の交付を希望する保育所等がある場合は、事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業の内示)

第6条 町長は保育所等から提出された事業計画を審査し、適当と認められる場合は、その旨を当該保育所等に内示する。

(交付の条件)

第7条 この補助金の交付の決定には次の条件を附するものとする。なお、条件に違反した場合にはこの補助金の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 次の各項に掲げる場合には、すみやかに別紙1号又は別紙2の様式による申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

 補助事業の経費の配分又は内容を著しく変更しようとするとき。

 補助事業を廃止しようとするとき。

(2) 町長は、前号による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは変更又は廃止の承認をするものとする。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合は、すみやかに町長に別紙3の様式により報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(5) この事業により取得し、又は、効用の増加した財産は、町長の承認を受けず補助の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 前号の承認に当たり、補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある。

(7) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) その他、町長が必要と認める条件。

(交付申請)

第8条 この補助金の交付の申請は、様式第2号による申請書に関係書類を添えて、別に町長が定める日までに町長に提出して行うものとする。

2 この補助金の決定後の事情により、申請の内容を変更して追加交付の申請等を行う場合は、前項に定める申請手続きに従い、別に定める期日までに行うものとする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の交付の申請に基づき、当該申請に係る書類の審査等により、この補助金を交付すべきものと認めるときは、交付の決定をするものとする。

(申請の取り下げ)

第10条 前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した文書を町長に提出するものとする。

(補助金の請求)

第11条 第9条の規定により交付決定を受けた者は、様式第3号により補助金請求書を町長に提出するものとする。

(事業実績報告)

第12条 事業に係る事業実績報告は、事業完了後1月以内(事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から1月以内)又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、様式第4号による報告書を町長に提出して行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の報告を受けたときは、関係書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の実施結果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該額を交付するものとする。

(補助金等の重複)

第14条 この補助金に係る交付と対象経費を重複して他の補助金を受けている場合には、この補助金の交付を行わないものとする。

(検査)

第15条 町長は、必要があるときは、補助事業者又は間接補助事業者に対して報告させ、又は職員をして必要な調査をさせることができるものとし、補助事業者又は間接補助事業者はこれに協力しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月14日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町子育て環境づくり推進補助金交付要綱

令和元年7月1日 告示第35号

(令和4年2月15日施行)