○下仁田町建設工事等最低制限価格制度実施要綱

令和元年5月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町が発注する工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)及び下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号)第8条第1項(第18条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により設定する最低制限価格の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格は、原則として、競争入札に付する設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円以上の土木・建築・管・水道施設・舗装工事について適用し、その他建設解体工事については、入札審査会おいて必要と判断した場合に対象とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設工事については、最低制限価格を設定しないものとする。

(1) 随意契約による工事

(2) その他町長が特に認める工事

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、当該合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定により算出して得た最低制限価格の額に円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

(予定価格調書への記載)

第4条 最低制限価格を設定した時は、予定価格調書に最低制限価格を記載する。

(入札参加者への周知)

第5条 最低制限価格を設定したときは、指名通知書に最低制限価格を設定していることを記載し、入札参加者に周知する。

(落札者の決定等)

第6条 町長は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(最低制限価格の公表)

第7条 第3条の規定により設定した最低制限価格は、入札結果公表時において併せて公表するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。

2 下仁田町建設工事最低制限価格取扱要領(平成21年4月1日施行)は廃止する。

(令和4年3月29日告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

下仁田町建設工事等最低制限価格制度実施要綱

令和元年5月29日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)