○下仁田町部活動指導員設置要綱

平成31年4月26日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 下仁田町立下仁田中学校に運動部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することにより、部活動の充実及び教員の「働き方改革」の実現を図ることを目的とする。

(任用)

第2条 指導員は、次の各号の要件すべてを満たす者で、指導員として適格性を有すると校長が認めるものについて、運動部活動指導員配置申請書(様式第1号)による申し出により教育委員会が任用する。

(1) 教育現場にふさわしい人格と見識を持っている者

(2) 部活動指導等の経験を有し、競技等における専門的指導のできる者

(任用期間)

第3条 指導員の任用期間は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日等)

第5条 指導員の勤務時間は、年間210時間以内とし、勤務日及び勤務時間は、校長が定めるものとする。

(賃金)

第6条 指導員の賃金は、予算の範囲内で定める。

2 賃金の額は、勤務1時間当たり1,600円を基礎として月額で算定し支給する。

3 賃金の支給は、学校から提出される報告書に基づき支給する。

(損害賠償の義務)

第7条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(解嘱)

第8条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 心身の故障によりその職務に耐えないとき。

(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(3) 第4条の規定に違反したとき。

(4) 予算の減少、その他、教育委員会の都合により、委嘱を継続することが困難となったとき。

(職務)

第9条 指導員は、学校の部活動方針等に基づき、次の各号の職務を行うこととする。

(1) 実技指導

(2) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(3) 生徒指導に係る対応

(4) 事故が発生した場合の現場対応

(5) その他、部活動の指導上必要となる職務

(報告)

第10条 指導員は、勤務実績報告書(様式第2号)を毎月、校長に提出するものとする。

2 指導員の配置を受けた校長は、当該指導員が指導する部活動の活動状況について、勤務実績報告書(様式第3号)を毎月、教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成31年4月1日から実施する。

(令和4年1月28日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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下仁田町部活動指導員設置要綱

平成31年4月26日 教育委員会告示第3号

(令和4年1月28日施行)