○ふるさと下仁田応援寄附金取扱要綱

平成26年12月17日

告示第112号

ふるさと下仁田応援寄附金取扱要綱(平成20年下仁田町告示第133号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、下仁田町のまちづくりに賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、当該寄附を行った個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の意向を具体化し施策に反映することにより、多様な人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附者による使途の指定)

第2条 寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは、次の各号に掲げる事業の中から指定するものとする。

(1) 少子化対策事業

(2) まちづくり事業

(3) 観光振興事業

(4) 環境保全事業

(5) 教育環境整備事業

(6) 世界遺産「荒船風穴」保存活用事業

(7) ジオパーク推進事業

2 町長は、寄附者が寄附金の使途の指定をしないときは、前項各号に掲げる事業又はその他目的達成のために町長が必要と認める事業の中から当該寄附金を充てるべき事業を指定するものとする。

3 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄附金に係る寄附者にその内容を報告するものとする。

(寄附の受け入れ等)

第3条 寄附の申込みは、ふるさと下仁田応援寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、それ以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

2 町長は、申込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、1件5,000円以上とする。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。

(寄附金受領証明書の発行)

第5条 町長は、寄付金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。

(記念品)

第6条 この要綱に基づく寄附金の金額が1件5,000円以上の寄附者には、記念品を贈呈するものとする。ただし、次の各号に掲げる寄附者は除く。

(1) 下仁田町内に住所を有する個人

(2) 下仁田町内に本社・本店、支社・支店、事業所等を有する法人その他の団体

(3) 記念品の受領を希望しない寄附者

(寄附金台帳)

第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと下仁田応援寄附金台帳を整備するものとする。

(寄附者への配慮)

第8条 町長は、寄附金の積立て、管理、処分その他の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(寄附金の管理)

第9条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、次の区分によりふるさと下仁田応援基金、ねぎとこんにゃく下仁田奨学金基金、下仁田町子育て支援基金又は荒船風穴基金(以下「各基金」という。)に積み立てるものとする。

(1) 第2条第1号から第5号に該当する寄附金:ふるさと下仁田応援基金、ねぎとこんにゃく下仁田奨学金基金、下仁田町子育て支援基金

(2) 第2条第6号に該当する寄附金:荒船風穴基金

(運用状況等の公表)

第10条 町長は、ふるさと下仁田応援寄附金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(適用除外)

第11条 この要綱に基づく寄付金以外の寄附については、この要綱の規定は適用しない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第64号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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ふるさと下仁田応援寄附金取扱要綱

平成26年12月17日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)